
初めて質問させて頂きます。携帯からの投稿ですので読み辛いかもしれませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
今年、主人が雇われていた(小さいですが株式会社です)会社が倒産致しました。
そして、本日、元会社の破産管財人の弁護士より
按分弁済実施についての連絡が書面にて投函されました。
内容は
按分弁済を実施させて頂くことと致しました。
つきましては別紙振込依頼書を返送…云々。
この按分弁済が、よく分かりません。
元従業員・元お取引先等、関わった者みんなで分けると言う意味なのでしょうか?
最終給料も出せなかった元会社が、何を分け与える金銭があるのでしょうか…。
まさか元会社の借金を元従業員で分け合い、元お取引先へのお支払いに充てる等あるのでしょうか?
どうか、無知な私に教えて下さい。
宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
私も破産手続きの実務にはまったく素人ですが,「按分弁済(あんぶんべんさい)」とは,破産者の財産が全部の債務を弁済するのに足りない場合に,各債権者に対し, それぞれの債権額の比率に応じて,破産者の財産を分配することだと思います。要は債権者に平等に弁済するということです。
ご主人は雇用されていたのなら,会社に対し未払いの給与を支払ってもらう権利(給与債権)があります。会社に未払い給与全部を支払うだけの財産がないから,各人の未払い額に応じて公平に支払いますよということです。
たとえば,未払い給与の支払いにまわす財産が50万円あって,未払い額が,ご主人が20万円,同僚のAさんが10万円,Bさんが70万円とすると,破産管財人は,未払い額の比率に応じて,ご主人に10万円,Aさんに5万円,Bさんに35万円を支払います。
なお,ご主人は会社に雇われていただけですから,会社の債務を支払う義務は一切ありません。
No.2
- 回答日時:
従業員の給与債権(ただし、破産手続開始前三月間分)は、破産法上、財団債権といって、破産手続によらないで(本来は、配当の手続による。
)、破産債権(例えば、取引先が有する売掛金債権)に優先して、破産財団から随時弁済を受けることができます。破産財団が財団債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における財団債権は、債権の額の割合で弁済(按分弁済)することになります。
破産会社だからといって財産が全くないとは限りません。ある程度の財産はあるが、ただ、債権者全員に弁済するには足りないということもあります。財団債権者は、破産債権者に優先しますから、財団債権者に按分弁済されることはあり得ます。
破産法
(財団債権となる請求権)
第百四十八条 次に掲げる請求権は、財団債権とする。
一 破産債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
二 破産財団の管理、換価及び配当に関する費用の請求権
三 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権(第九十七条第五号に掲げる請求権を除く。)であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から一年(その期間中に包括的禁止命令が発せられたことにより国税滞納処分をすることができない期間がある場合には、当該期間を除く。)を経過していないもの
四 破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権
五 事務管理又は不当利得により破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権
六 委任の終了又は代理権の消滅の後、急迫の事情があるためにした行為によって破産手続開始後に破産財団に対して生じた請求権
七 第五十三条第一項の規定により破産管財人が債務の履行をする場合において相手方が有する請求権
八 破産手続の開始によって双務契約の解約の申入れ(第五十三条第一項又は第二項の規定による賃貸借契約の解除を含む。)があった場合において破産手続開始後その契約の終了に至るまでの間に生じた請求権
2 破産管財人が負担付遺贈の履行を受けたときは、その負担した義務の相手方が有する当該負担の利益を受けるべき請求権は、遺贈の目的の価額を超えない限度において、財団債権とする。
3 第百三条第二項及び第三項の規定は、第一項第七号及び前項に規定する財団債権について準用する。この場合において、当該財団債権が無利息債権又は定期金債権であるときは、当該債権の額は、当該債権が破産債権であるとした場合に第九十九条第一項第二号から第四号までに掲げる劣後的破産債権となるべき部分に相当する金額を控除した額とする。
4 保全管理人が債務者の財産に関し権限に基づいてした行為によって生じた請求権は、財団債権とする。
(使用人の給料等)
第百四十九条 破産手続開始前三月間の破産者の使用人の給料の請求権は、財団債権とする。
2 破産手続の終了前に退職した破産者の使用人の退職手当の請求権(当該請求権の全額が破産債権であるとした場合に劣後的破産債権となるべき部分を除く。)は、退職前三月間の給料の総額(その総額が破産手続開始前三月間の給料の総額より少ない場合にあっては、破産手続開始前三月間の給料の総額)に相当する額を財団債権とする。
(財団債権の取扱い)
第百五十一条 財団債権は、破産債権に先立って、弁済する。
(破産財団不足の場合の弁済方法等)
第百五十二条 破産財団が財団債権の総額を弁済するのに足りないことが明らかになった場合における財団債権は、法令に定める優先権にかかわらず、債権額の割合により弁済する。ただし、財団債権を被担保債権とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権の効力を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、同項本文に規定する場合における第百四十八条第一項第一号及び第二号に掲げる財団債権(債務者の財産の管理及び換価に関する費用の請求権であって、同条第四項に規定するものを含む。)は、他の財団債権に先立って、弁済する。
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