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(1)年金たる保険給付を受ける権利を有する者(A)が死亡した為その支給を受ける権利が消滅
↓
(2)それでも翌月以後の分として過誤払が行われた
↓
(3)当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額に充当することができる。
1.上記の(3)が分かりません。「当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付」←この説明は、何を言いたいのか分からないのです。(A)に対しての債権に係る債務の弁済をすべき者とは一体、誰ですか?死亡しているのに・・・。
2.保険給付を、受ける権利を有する者が死亡しているのに、誰が誰に対して、充当するのですか?
銀行口座も、凍結されているでしょうし・・・。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続人です。
死亡したことを知らず国が支給すれば、それは相続人が国に返還する義務があります。支給は被相続人の口座ですが、相続人が解約し、払い戻しを受けて、保険者(国)に返還する義務を負いますが、その相続人に保険金の受給権があれば、充当されます。
これは、遺族(補償)年金受給権者と過誤払を受けた者が同一である場合に、返還事務の手続きを省略し、かつ年金支払いに充当する承諾を得ることなくしているものです。
被相続人の口座は被相続人の死亡と同時に相続人もの。凍結は共同相続人の共有状態にある口座を、相続人間の争いに金融機関が自己防衛しているにすぎない。
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