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債権の準占有者への弁済は有効となるみたいですが、これは権利外観法理ではなくて、準占有に公信力を認めたものなのでしょうか?

A 回答 (1件)

公信力。



権利外観法理を理解していればわかります。
権利外観法理は簡単に言えば「虚偽の概観を作出するなど虚偽の外観の存在について帰責性のある者は、その概観によって生じた結果について責任を負う」ものです。あくまでも「本人に帰責性が必要」です。
債権の準占有者への弁済には本人(債権者)の帰責性は不要ですから権利外観法理ではありません。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
お礼が遅くなって失礼しました。
システムについて勘違いをしておりました。

お礼日時:2008/04/24 03:52

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