停止条件の意味が分かりません、以下売買の例でお話しします
停止条件付契約が成立した場合、この時点では債権や債務は生じず
条件が成就したら契約の効力が有効に生ずるという効力が生じている
実際に条件が成就した場合は契約の効力が有効になり、その結果として
契約の債権・債務が発生する、であってますか?
上記の様に考えた場合下記の事例がどうも理解できません
事例1
売買契約で「代金を全額弁済した時に所有権が移転する」は
特約でなくて条件付と聞きました、なぜでしょうか
私の認識だと
代金を全額弁済した時に売買契約が有効になるので
全額代金を支払うまでは売買契約は有効は生じてない、
売買の効力は生じていないから債務も生じない
なのに代金を払う人って事は何の債務も負っていないのに弁済
している事になると思うんです、非債弁済じゃないでしょうか?
私が思う上記の例は
売買契約は成立している、だから債務があるので弁済をする、ただ所有権は
代金全額弁済まで留保されているって事にはならないんでしょうか
事例2(昭和31年4月6日)
買主が排水探鉱の結果品質良好と認めたときは代金を支払い、
品質不良と認めたときは代金を支払わない旨を約しても、
右売買契約は、民法第一三四条にいわゆる条件が単に
債務者の意思のみにかかる停止条件附法律行為とはいえない
上記事例も同様に停止条件が成就したら契約が有効になるって
考えたら契約の効力が生じていないのに既に債務者が排水探鉱を受けているのが
理解できません、業者は何の債務も負っていないのに働いている様に
思えます、ただの債務不履行や代金支払の特則が
付いている様にしか思えないです
停止条件と言うのは、契約の効力を生じさせるものではなく
契約の中の債権や債務を生じさせる条件の事なんでしょうか?
私の解釈はどこで間違っているか是非ご教授ください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
事例1 「代金を全額弁済した時に売買契約が有効になる」と言う点が違います。
売買契約は成立しているのです。
代金支払いを条件としており、
その日を所有権移転の日と決めただけです。
事例2 これも「契約の効力が生じていないのに」ではなく契約は成立しています。
ただ、買主の気分を解除条件(買主の、良ければ払うし悪ければ払わない)としただけです。
No.1
- 回答日時:
>特約でなくて条件付
「期限ではなくて条件」の聞き間違いではないですか。
>停止条件と言うのは、契約の効力を生じさせるものではなく、契約の中の債権や債務を生じさせる条件の事なんでしょうか?
契約全体の効力について条件をつけるのか、一部の効力について条件をつけるのか、まさしく契約の内容次第なのですから、どちらでもあり得ます。例えば、君が大学に合格したら、僕の持っているロレックスをあげるという停止条件付贈与契約ならば、贈与契約全体の効力について条件をつけたことになるでしょう。しかし、「代金を全額弁済した時に所有権が移転する」というのは、あくまで所有権移転時期について条件がついているのであって、売買代金の支払について条件をつけてません。
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>契約全体の効力について条件をつけるのか、一部の効力について条件をつけるのか、まさしく契約の内容次第なのですから、どちらでもあり得ます。
この言葉を聞けて半分肩の荷が下りました。
>「期限ではなくて条件」の聞き間違いではないですか。
僕が特約だと思って質問したら条件だと言われたので、聞き間違いはいと思います
全額弁済するかは不確定なので期限にはならないのかなと個人的にも思います
所有権の移転時期は代金が完済されるまで目的物の所有権を留保するとは
いわゆる「所有権留保」の事だと認識があります
所有権留保のウィキペディアには
売買契約の「特約」により行われると書いてあります
それと一般的に不動産の売買で言えば売買契約書の特約の欄に
完済を受けるまでは所有権留保の旨が書いていると思います
なぜこのように「特約」と表現される事が有るのでしょうか?
勘違いしました