No.2
- 回答日時:
398条の5の条文にて、極度額の変更には利害関係人からの承諾が必要とされていて
→承諾を取りつけたが、原本が確定する要因が起きて確定してしまった
→確定前に取りつけた承諾はさて有効かどうかの判例なのではないのでしょうか?・・・・有効であると判決が出た???(前後を問わない)
で確定してしまった
→債権者たちはその後どうするか??
398条の22以降につながるのではないでしょうか????
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
元本確定後に極度額を変更する必要性ですね。
まず、減額変更ですが、仮に担保評価が1億円だとして、確定した元本が2000万円なのに極度額1億円の根抵当権が設定されているとします。他の銀行で新たに融資を受けたいのに極度額が1億のままでは遊担保価値は0だということで融資が受けられません。そこで例えば2500万円に減額変更します。これで7500万円の担保評価をしてもらえ、別の銀行から融資を受けることが出来ます。
増額変更ですが、例えば、極度額5000万円なのに確定した元本が目いっぱい5000万円ある。ご存知のように根抵当権は抵当権のように利息損害金最後の2年分というような制限はありません。そこで、極度額を6000万円に増額変更しておけば遅延損害金が膨らんでも全額回収できます。もっとも、後順位担保権者が無ければ極度額を超えても弁済を受けられるし、反対に後順位担保権者がいれば承諾しないでしょう。とすれば、確定後の増額変更というのは現実には想定しにくいですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/06/10 10:27
大変参考になりました。このような具体的事例を記載した書籍、参考書があると理解が早まると思うのですが。本屋さんに言って確認してみます。
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