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 父所有の土地に3階建てのアパートが建っています。
そのアパートは、1階部分が父名義、2,3階が親戚の名義の区分物件です。
A金融機関が土地と建物(1,2,3階)に根抵当権(1000万1番抵当)
この根抵当権は親戚の事業に使われており、債務者が親戚、連帯債務者が父という形で父は担保提供者となっています。
A金融機関で2,3階に根抵当権(1000万2番抵当)
B金融機関が2,3階に根抵当権(3番当300万)
父が求償権を担保する意味で2,3階に根抵当権(4番抵当1000万)を設定しています。
最近、親戚の事業が思わしくなく、このままでは土地建物が競売にかかる恐れもあるので、父が連帯債務者となっている部分(1番抵当)を確定請求し代位弁済したいと思うのですが、代位弁済はこちらの自由でできるのでしょうか。
親戚のA金融機関からの借入れは合計で1500万ぐらいです。

A 回答 (5件)

代位の問題かな。



弁済を為すにつき、正当の利益を有する者は、弁済によって、当然(債権者の同意なしに)、債権者に代位できるから(民法500条)、特に誰の承諾も必要ではないと思います。

正当な利益を有する人は、

保証人、連帯債務者、物上保証人、担保物権のついている不動産の第三取得者、後順位の抵当権者、債務者の財産を保全する必要のある場合での一般債務者。

任意の第三者であれば債権者の承認と債務者への通知が必要と思います。

司法書士にご確認を。(どのみち抵当権移転登記で依頼しなければなりませんので)
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
#1の方への補足を書いている間に解答を頂きました。
父の場合、連帯債務者なので代位弁済はできるということで理解して良いのですかね。

走ですね今後のことを考えて司法書士さんに確認をとってみます。

ありがとうございます。

お礼日時:2004/01/28 19:43

お父様が根抵当権の設定者であったということですね。


確定期日が定められていなければ設定から三年以上経過していれば確定請求できますよ。
額が大きいようでしたら、代位弁済でなく消滅請求するといいでしょう。消滅請求だと根抵当権は移転しませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

消滅請求という方法もあるのですね。
良く調べてみます。

お礼日時:2004/01/30 16:36

連帯債務者は、全額の債務の弁済義務があります。


なので、他の連帯債務者の意向を無視して
確定させる。
つまり、取引の終了を合意するというのは
無理でしょう。三者間の合意になるので。

弁済は、いまでもできますが、枠は残ります。
もちろん全額弁済してゼロとして、根抵当権解除
合意できればいいですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の方で説明不足と勘違いしていた部分がありました。
登記簿を確認したところ、父は、連帯債務者ではなく親戚の1番抵当1000万の担保提供をしているだけでした。全ての根抵当権の債務者は親戚一人です。
父が亡くなり相続の問題があるため頭の中が混乱していました。
せっかく回答して頂いているのに大変申し訳なく思います。
上記の場合、父は連帯債務者ではないので確定請求することができるのでしょうか。
私の筋書きとしては、どうにか1番抵当を確定させ、代位弁済をし金融機関で持っている根抵当権(1番抵当)をこちらに渡してもらえるようにはできないかと思っています。
よろしくお願いします。

お礼日時:2004/01/29 22:26

代位できるかではなく、確定請求できるかという


問題ですよ。
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この回答へのお礼

なるほどそういうことですか。
連帯債務者は担保提供者であっても確定請求はできないということなのですね。
通常、根抵当は確定した後、処分。の順序で処理するものだと思っていたのですが、
確定請求できない=代位弁済できないとういう理解の仕方でよろしいのでしょうか。
よろしくお願いします

お礼日時:2004/01/28 23:11

連帯債務者は、できませんよ。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
連帯債務者は代位弁済自体ができないという理解でよろしいのでしょうか。
重ね重ねの質問になりますが、ちなみに父が連帯債務者として登記されているのは1番抵当だけで2番抵当以降は全て債務者は親戚だけで父は連帯債務者にはなっていません。この場合も同じなのでしょうか。
また、親戚が倒産した場合にこちらの所有物(土地、1階部分)残すためには1000万を連帯債務者として弁済すれば大丈夫なのでしょうか。

補足日時:2004/01/28 19:34
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