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現在、取引先に対して多額の買掛金があります。
この買掛金に対して、個人所有の土地と建物に根抵当権を設定されています。

根抵当権設定されている土地と建物をすべて売却すれば、当然、買掛金の返済が可能です。
しかし、いっぺんにこのようなことを行えば、今後生活することが困難となります。
というのも、会社に対する損害賠償金の支払いも残っているからです。
破産は選択したくありません。

そこで、分割で買掛金の支払いをしようと思って交渉中です。

こんな状況の中、取引先の債権者が言うには「一括ですぐに買掛金の支払いが無い場合には、強制執行をすることも考えている」と言います。

こちらとしては、支払いの意志があり金額は僅かですが、
たまに支払いも行っています。

支払い交渉の決着が着く前に強制執行されてしまうことがあるのでしょうか?

すごく心配です。
どうか、詳しく教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

買掛金の支払い(弁済)は、売買契約に条件があればそれにより、無ければ目的物の引渡しと同時に支払い義務が生じます。

sortaroさんの言われているのは、弁済条件の変更ですから、相手方の同意が無ければ効力を生じません(つまり、法の定めまたは当初約定が有効と言うことです)。

当初の売買契約条件で根抵当権を設定したのでしょうから、弁済遅滞(もしくは不完全履行)は債務不履行にあたります。恐らく弁済不履行による期限の利益喪失条項ならびに元本確定条項があるでしょうから、根抵当権を実行することがありえます。

会社への損害賠償義務などは債権者にとって見れば他人事ですし、破産したくないということは債務者の身勝手で、生活の困窮も債務者自身が撒いた種だ、ということになります。

相手方(債権者)にしてみれば、交渉引き延ばしは債務者に期限の利益を追加付与することになりかねず、債権者にとっては金利相当額の利益の喪失にあたるものですから、交渉を長引かせることは望まないでしょう。債権者が納得する条件を示せなければ、交渉決裂となって、当初の弁済条件での履行義務を負うのです。

この回答への補足

実に理路整然と詳しいご説明、ありがとうございました。

>買掛金の支払い(弁済)は、売買契約に条件があればそれ>により、無ければ目的物の引渡しと同時に支払い義務が生>じます。

実際には、長年のお付き合いの中から「すぐに支払い義務がある」とは言っても、土地の任意整理の期間や今後の生活のことを考慮してもらい常識的な範疇で数年の猶予をみてもらうような交渉は可能ですよね!?
まぁ、それも相手次第!ということでしょうか!?

>当初の売買契約条件で根抵当権を設定したのでしょうか
>ら、弁済遅滞(もしくは不完全履行)は債務不履行にあた>ります。・・・

う~ん・・・
残念ながら、相手に胸の内を理解してもらい交渉に応じてもらうしか方法がないと言うことですね。

解りました。
ありがとうございました。

補足日時:2003/11/13 09:24
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