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最近、うざいポスターが多く道端や塀など飾ってある。選挙でないのになにか動く、働くとほざいている。うざいので除きたいが法に触れるのですか?教えてください。

A 回答 (4件)

確かに電柱やバス停などに、明らかにその所有者や管理者の許可を得ていないと思われる捨て看板やポスターが目立ちますね。

これを除去できる正当な権利を持つのは、所有者や管理者だけです。電柱なら電力会社、電信柱ならNTTなどの通信会社、バス停ならバス会社、塀ならその土地の所有者や入居者だけ、と言う事になります。

また例えその正当な権利をもつ人が除去できるにしても、破損(破り捨てる)、汚損(マジックで上書きする)をさせれば器物損壊の罪になる可能性があります。バカバカしいですけどね。

一般人に許される除去の例としては、そのポスターがあることにより公益を損なう、たとえば吊るための針金が路上に大きく突き出ているので歩行者の安全な通行を妨げる、車の運転者の視界を妨げて事故を誘発する恐れがある、なんてのが考えられます。この場合であっても、破損、汚損させることは出来ません。掲出者に連絡して片付けさせるのが本来の筋です。

でもこう言っている私ですが、犬の散歩中に目に付く違法な捨て看板、チラシ、ほとんどが闇金と性風俗ですが、遠慮なく電柱から外して持ち帰り、家のゴミの一部として処分しています。通学路にある風俗ポスターは子供に悪影響を与えます。小さな違法で公益を守るべきです。
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いや, よしんば無許可で張っていたとしても「それはそれ, これはこれ」理論が発動されるので同じこと>#2.


少なくとも器物損壊罪に問われうるという点では何も違わない.
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そのポスターが許可をとって貼ってあるものなのか無許可で勝手に貼ってあるものなのかによって扱いが変わります。



貼ってある塀や電柱等の所有者に許可を得ている場合・・・
破れば器物損壊、持ち帰れば窃盗になります。

無許可で貼ってある場合・・・
他人(企業や自治体含む)の所有物に勝手にポスターを貼る行為は犯罪です。
これを取り除いてあげたのであれば、感謝されこそすれ罪に問われる
ことはありません。街を美化する奉仕活動ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あのポスターは取り除いた方が街の美化に貢献します。

お礼日時:2010/02/19 22:01

単純に考えれば器物損壊罪.

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この回答へのお礼

ありがとう。しかしただそれだけ?

お礼日時:2010/02/19 19:46

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