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利息の優先弁済についての制限を示す条文ですが、この制限を受けるのは抵当権者が優先弁済を主張する場合に限られる。任意弁済によって抵当権消滅させる場合には、設定者はもちろん後順位抵当権者などの第三者も全額弁済も必要、とありました。


後順位抵当権者の全額弁済とはどういう意味ですか!?後順位だとしても債権者であるはずの抵当権者が弁済するというので混乱してしまいました。
詳しい方よろしくお願いします!

A 回答 (3件)

374条ですね。



ご承知のとおり本条は、後順位抵当権者などに残余担保価値についての不測の損害を与えることが無いよう被担保債権の範囲を定めたものです。
したがって、これは抵当権の実行による優先弁済を受ける場合の制限条項で、任意弁済の場合への適用は当然には無い、ということになります。

「設定者はもちろん後順位抵当権者などの第三者も全額弁済も必要」の記述は判りません。
しかし、少なくとも後順位抵当権者が弁済する筈はありません。後順位抵当権者への全額弁済も有りということでは無いでしょうか?
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民法375条条は、当該抵当権者が当該抵当権実行時であることを前提としています。


(「・・・2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。」となっています。)
従って、任意に弁済を受け、抵当権を抹消するためには、利息の2年分の他、全額弁済を受けなければ、抵当権は消滅しないので、全額弁済を条件としています。
当然ながら、物件に設定されている抵当権を全部抹消したいならば、抵当権の前後を問わず全抵当権者(後順位抵当権者も含め)に弁済しなければ抹消できないので、任意ならば全額弁済はあたりまえのとです。
なお、その弁済は抵当権者が他の抵当権者に弁済すると言うのではなく、抵当権を抹消してもらいたい者の弁済を言うのです。
実務でも、競売によっての配当は、後順位抵当権者がある限り、利息は配当期日から遡って2年分だけとなつています。
任意弁済ならば、全額はあたりまえです。
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どのような種類の本からの引用でしょうか?


おっしゃるとおり、私も同様の疑問を持ちますし、
民法の教科書(学生が主たる読者)などには書かれていないように思います。

そこで自信はないですが、ひとつの仮説を。

ある会社があり、A銀行、B銀行が取引銀行で、
それぞれ1番、2番抵当権を有しているとします。
債務者の資金繰りが窮した場合、一般的に
銀行のとりうる策は2つです。
・即時清算の道、目減りはありますが、現有資産にて債権回収
・長期回収の道、追加融資をして経営再建支援

A銀行が即時清算戦略をとり、B銀行が長期回収戦略を選んだ場合、
B銀行はA銀行に第三者弁済し、A銀行債務の支払負担をひとまず免れさせ、
今後はB銀行がメインバンクとして
旧来の債権と、求償債権については、期限猶予しながら長期回収の計画を
立てることは考えられるのではないでしょうか。

375条の趣旨は、本来、後順位者が最も利益を受ける者と想定されるにもかかわらず、
任意弁済による消滅では原則的には全利息弁済を要求されることになることから、
あえて後順位者のフレーズを入れたのかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!!

テキストはLECの司法書士スタートアップで総則・物権編の担保物権,抵当権のところにありました。


回答者さんの仮説かもしれませんが、納得いきました!!!
ありがとうございます(^^)

お礼日時:2011/04/20 08:39

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