「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

内縁関係にある男女の間で男性が女性に書面等一切交わす事無く
女性の借入金返済を行った場合、その関係解消後において
内容証明等で第三者弁済を謳ってきた場合
女性への男性からの第三者弁済は成立するのでしょうか?
成立しない場合、女性から男性へ何らかの支払いが生じるのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

第三者弁済に関する問題


http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/bensai-ask0 …

これを読めば疑問は氷解するかと‥ ( ^^
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ANo.2 kurhouseさんの回答について ( ^^



> 仮に、第三者弁済が成立しない場合でも債権者(女性の借金した相手方)が男性になったともとれますので、支払い義務は生じる思います。

この部分ですが、質問の例ではもし女性から
「あんたに払ってなんて頼んだ憶えはないわ!」
と、後から否認された場合、第三者弁済は無効になります。その場合は当然求償権の行使も認められない ─ すなわち女性は、男性に対し何等の支払い義務も負わないことになる筈です。これは、もし男性が債権者から弁済金(不当利得)を取り戻せなかったとしても同様です。
したがって、債務者の同意は書面で得ておかないと、後々おっかないことになる恐れがありますね ( ^^;
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第三者弁済は、原則として債務者(女性)の意思に反してすることができません。

しかし、男性が借金の保証人になったとか、男性の家に担保権を設定した等の事情があるとき時は、債務者(女性)の意思に反してすることができます。

この場合、女性は、男性による借入金返済を黙認した(債務者の意思に
反してない)と解釈することもできます。

仮に、第三者弁済が成立しない場合でも債権者(女性の借金した相手方)が男性になったともとれますので、支払い義務は生じる思います。
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