賃貸マンションで生活しています。
今年4月頃、Bという会社から「A会社(今までの家賃支払先の会社)より賃料借権を買い受けたので4月分の賃料を早急に振込め」と言う内容証明が届きました。
4月分の家賃は既にA会社に振込んであったので、A会社の方で何とかするだろうと思い放置していました。
しかしその後、2度3度と家賃を振込めと言う(半ば脅しのような)封書が速達で届いたため、A会社に確認の電話をしたところ、今までどおりA会社に支払うように(会社Bからの封書は無視するように)言われ、その後もA会社の方に家賃を振込んでいます。
双方の会社でトラブルがあることはなんとなく察しましたが、B会社からくる封書には電話番号や振込先が一切記載されておらず(住所のみ記載されています)、連絡・振込しようにもできないような状態です。文章もかなり怪しい感じで脅迫めいており、会社名をネットで調べても一切出てこないです。
その後しばらくB会社からの封書は届かなかったのでトラブルは解決したのかと思っていたのですが、今日、B会社から速達で封書が届きました。
「賃料を支払え。簡易裁判所に提訴して賃料を要求する。A会社には支払うな。2重払いが不安なら供託をするように。」という内容のものでした。
法律的なことも全くわからず、どちらを信用してよいのかわからなくなり困っております。
私はまず何をしたら良いのか、どんな行動を取るべきか、家賃はどちらに支払うべきなのか、適切な方法を教えていただきたく思っています。どうぞよろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>今後A会社に支払を続けるか、供託という手段をとるか、家族とも相談の上決断したいと思います。
ご家族(だけ)ではなく弁護士又は司法書士といった専門家に相談してください。供託をするとしても、供託原因がなければ、その供託は受理されませんし、仮に受理されたとしても、その供託は無効になってしまうからです。
本件における供託原因は、債権者不確知になると思いますが、単に債権者が不確知(債権者が誰なのか分からない)の状態にあればよいのではなく、そのことについて、債務者(ご相談者)に過失がないことが必要です。
たとえば、A会社から債権譲渡の通知がなされたが、その後A社から、「B社に債権譲渡をした事実はなく、その通知はB社が勝手にA社名義で通知を出したもの」であると主張してきたような場合でしたら、供託することが可能でしょう。
民法
(供託)
第四百九十四条 債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。
民法第四百九十四条を読んでみましたが全く意味が理解できません^^;
一つ一つの単語の意味を調べるところからやってみます。
供託というのは意外とやっかいなものなのですね。
最寄の法務局の支局に行って書類を書いてハンコを押すだけですむのかと思っていました。浅はかでした。
供託原因のことですが、こちらに過失がないかどうかが微妙です。
A会社から賃料債権譲渡に関しての連絡があったかどうかを明確に覚えていないからです。
考えれば考えるほど記憶が曖昧になってきてしまいました。
一番大切なところを覚えておらず、自分に腹が立ちます。
書類は残っていないので、おそらくなかったと思うのですが。
譲渡の連絡があったなら、振込先はどうなるのかなどの記載がしてあったはずですから覚えている(もしくは書類は取ってある)はずです。
B会社からは「賃料債権を買い受けたので家賃を振込め」という書留は来たのですが、振込先の記載がないため振込みようにも振込めない状態です。
また、A会社の方からは5月下旬に家賃の振込先変更の連絡があり、今はそれにしたがって振込んでいます。(振込先の名義人はA会社です)
とにかく両方の会社から家賃を振込むよう指示されており混乱しています。
このままA会社に支払を続けてB会社から提訴されることも恐れています。
やはり弁護士・司法書士を挟むのがベストな方法なのでしょうか。
なんだか話が大きくなってきて当惑しております。
詳しくお答え下さってありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
賃借権の持つ債権の意義と借地借家法19条と20条からみますと、一見あり得る話に思えますが、裁決事例集によると、AとB、賃借人の三者による合意契約により債権譲渡が適法に行われていると判断する。
またAとBとの間にある債権はこれにより消滅するとされています。また借地借家法についても、専ら土地の賃借権と賃借人の横暴についての記載ですので、総合的にはB社の対応が違法なものと判断されて構わないと思います。
(平成10・8・25裁決を参考にしました。)
借地借家法19条・20条、ネットで調べて読んでみました。
私の脳味噌にはやや難解だったようです…。
ただ、B会社の対応は素人目に見ても強引な印象でしたので、
「B社の対応が違法」というご意見をいただけてホッとしています。
今後A会社に支払を続けるか、供託という手段をとるか、家族とも相談の上決断したいと思います。
専門的なご意見ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
債権譲渡における通知は譲渡人、すなわち今回はAから送られなければなりません。
譲受人たるBから通知があったとしても、債務者たる質問者さんに対抗することはできません。今やってはいけないことは、Bに賃料を支払うことです。Aに支払っていれば今のところ問題はないでしょうが、不安であれば供託してもかまいません。
情けないことに、A会社から譲渡の連絡があったかどうか記憶が曖昧です。多分何の連絡もなかったと思うのですが・・・。突然B会社から連絡がきて驚いた記憶があるので。
できればこのままA会社に支払をし続けたいのですが、B会社からの催促が怖くて仕方ありません。
供託という方法も視野に入れて今後どうするか考えてみます。
ご回答ありがとうございました。
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