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【債権の一部に対して仮差押えの執行がされ、
第三債務者が仮差押えの執行がされた債権の額に相当する金銭を供託した場合には、
第三債務者は、仮差押開放金額を超える部分について、
供託不受託を原因として取戻請求をすることができない。】
上記のような文章が、いまいち理解できません(涙)
例えば、仮差押債務者と第三債務者の間に100万円の債権があったと仮定し、そのうちの一部である55万円が仮差押債権者により仮差押えがなされ、
第三債務者は《55万円》を供託し
仮差押開放金が、もし40万円なら、15万円部分に関しては供託不受託を原因として取戻請求をすることができない。

と読みとっても大丈夫なのでしょうか?_(..)_

{第三債務者が仮差押えの執行がされた債権の額に相当する金銭を供託した場合には、}
特に上記の文面が、よく分かりません(涙)上記の額は、55万円(差押金額)を言っているのか、100万円(差押された債権の全額の事)を言っているのかが、いまいち、よく分かりません_(..)_
もし上記の金額が100万円部分を指しているならば、45万円は弁済供託の性質を有し、取戻請求は可能ですよね?_(..)_

文章の理解力がなくて、すみません_(..)_
{ }内が言おうとしている金額は、いくらなのか教えて頂きたいです
_(..)_

平成2年(改題)、司法書士試験パーフェクト過去問題集より_(..)_

A 回答 (2件)

>例えば、仮差押債務者と第三債務者の間・・・と読みとっても大丈夫なのでしょうか?_(..)_



正しいです。

>{第三債務者が仮差押えの執行がされた債権の額に相当する金銭を供託した場合には、}

「仮差押の執行がされた債権の額」=55万円
設問事例によれば、供託金額=55万円
仮差押解放金=40万円

で、供託した金額(55万円)のうち、その仮差押解放金(40万円)を超えた部分の15万円について、第三債務者は供託不受諾を原因として取戻し請求できるか?(当然、錯誤を原因とした取戻し請求は出来る)というのは、出来ないと解されています。

その理由については、第三債務者にとっては、仮差押えの執行を受けた部分(55万円)の全額が執行供託としての機能を有するから、と説明されます。

なお、もし第三債務者が仮差押えの執行がされた債権の額(55万円)を超える金銭(例えば、100万円)を供託した場合、その超えた部分(45万円)については、お書きのとおり弁済供託の性質を有するので、供託不受託を原因として取戻し請求できます。
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> { }内が言おうとしている金額は、いくらなのか教えて頂きたいです



それは、わからないです。
仮差押の解放金は、仮差押命令の中に記載されています。(民事保全法22条参照)
元々、仮差押の停止を求めたり取消を求める場合、単に、供託すればいいのではなく、供託したことを疎明して執行停止なり取消を求める申立が必要です。
だから、多く供託したり、少なかった場合は、停止や取消ができないです。
そこで、冒頭の文章(「【 】」の部分)に疑問があります。
再度、正確に書いて下さい。
文章では「・・・相当する金銭を供託した場合」となっているのに、続いて「・・・放金額を超える部分」とは、おかしな文章です。
相当な金額ならば、超えてないですから。
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