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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
要するに,国税が,供託金の「取戻請求権」を差押えしたので,相手さんが,あなたと結託して,訴訟を取り下げ,仮差押えも取り下げることにした上で,あなたと相手方とで,仮差押えにより損害が生じたことにして,即決和解か何かの手続をして,債務名義を得て,それによって,あなたが供託金の「還付」を受けて,その還付金を,あなたから相手さんにバックするという,そういう話ですね。
供託金の「還付」(供託の相手方が,供託金に権利を行使すること)は,「取戻」(供託をした本人が供託金を取り戻してくること)に優先しますので,このようなやり方で供託金の還付を受ければ,国税の差押えが空振りになるという,そういうことだろうと思います。
これだけ書いただけで分かるように,そのような話に乗るのはやめておいた方が賢明です。
たしかに,真実あなたに仮差押で損害が生じているのであれば,話は別ですが,そこでの話は,真実は損害が発生していないにもかかわらず,話し合いで損害があることにして,供託金の「還付」を受けようというわけですから,そんなことを国税が見逃すわけがありません。
そもそも,一般的に,仮差押の保証金に,仮差押債務者が権利を行使すること自体,極めてまれなことです。不動産の仮差押債務者に仮差押による損害が生じるとすれば,例えば,ちょうどその土地を売ろうとしていたのに,仮差押が入ったために売れなくなって,転売益を得られなくなったなどというような,まれな場合でしかなさそうに思えます。しかも,その場合でも,仮差押債権者が,自分の起こした訴訟で請求した権利がないことを知っていることに加え,仮差押債務者が土地を売ろうとしていることを知っていたか,知ろうと思えば容易に知ることができたという程度の認識が要求されます。
このように,仮差押の保証金から還付を受けるということ自体,通常は難しいことなのです。そうすると,そこから還付を受けたとなれば,当然国税は,その還付が真実のものかどうかを調査することになります。それで,真実のものでないということが分かれば,あなたが,還付を受けた金額の範囲で,相手さんの納税義務を負わされる(第二次納税義務)という結果になります。
すなわち,還付を受けた供託金を相手さんに返した上に,相手さんの税金まで支払ってやらなければならないという結果になります。
No.1
- 回答日時:
>供託金をその損害にあて、私が供託金の還付をうけ、最終的にはその供託金を先方に渡すという内容です。
それはできないです。
「私が供託金の還付をうけ」は債務名義が必要だからです。
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