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添付の画像のように、マンションの一室を入れ子のように仕切り、採光は間接的に図面の窓から取ることは可能ですか?(法的に)。この場合、このような部屋は「寝室」とはみなされないのでしょうか?

実用性も考えています。

※添付画像が削除されました。

A 回答 (3件)

新たに作った入れ子状の部屋は、2室扱いか、廊下を介しての居室としての採光計算すればおそらくクリアするでしょう。

しかし、残った入れ子状の部屋の両側は居室としての採光条件を満たすことは難しいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2010/01/10 19:48

その開口部=窓など の面積の7倍までの床面積しか居室の有効開口になりません。

   一般に掃出し窓なら、3.1m2程ですから賄える総床面積は21.7m2(12帖)以下です。

2室あるいは複数室を同時に賄うには、常時開放できる開口でないと認められません。

以上は、窓の外の敷地境界線までの直線距離と自建物の垂直距離により窓の有効サイズが小さく変化しますので、それらの条件がわからないと回答はムリです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2010/01/10 19:48

可能だと思います。


一般のマンションでも リビングの奥の和室などは 2室を一体的に1室と考えて 採光・換気を処理しています。
つまり 和室のふすまのように引き違いの引き戸などで間仕切る範囲なら一体の部屋と考えることが可能です。
開口面積が3m2以上や部屋の間口の1/2以上などが 判断の目安ですが、詳しくは審査機関の判断に依ります。
建具がなくても同様の開口が必要です。

図面が模式的ですが、入れ子の部屋のために元の部屋が分断されてしまっていることの方が問題かもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2010/01/10 19:48

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