No.5ベストアンサー
- 回答日時:
返信コメントが遅くなりました。
採光計算を行う上では、隣地がどのような状況であるかは考慮できません。
先に記させて頂いたように、隣地境界線と窓との離れ寸法、軒の出寸法、軒から窓の中心までの高さ、これらの比率から窓面積に対する係数が決まることになります。
詳しくは「採光計算」とかで検索するとさまざまなサイトでその計算方向が掲載されていますので、ご興味があったらご覧になってみてください。
(本来は設計者から説明を受けるべき内容かと思いますが...)
以上、ご参考になりましたら幸いです。
No.4
- 回答日時:
建築基準法より抜粋
第2条第4項
居室→ 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
最後のフレーズがキモ。
『継続的に利用』
です。
で、居室は人間が長く居る前提なので様々な制約=必須の条件があるわけ。
今回の採光もそう。
必要な面積の窓が必要な位置に要求される。
この規定が無いと、例えば広い部屋を井桁状に間仕切ってアパートとか宿泊施設にも使われてしまう。
採光とはもちろん光もだが外気を導入して衛生的な室内空間を維持することもできなくなる。
昔で言えば座敷牢は人間が快適かつ健康に生活する空間じゃないので居室にはならない。
身近な例、ロフトね。
ハシゴなどで登る狭い空間。
あれ、正確には「納戸」なわけ。
人間が寝たりする場所じゃない。
余剰空間の活用なわけ。
だからロフトを居室としてカウントしない。
ロフトって低いよね。
居室に必要な条件として「最低限の室内高さ」があります。
2.1m。
ところが2m程度のロフトって無いでしょ。
もう一つ規定、
「1.4m超えは『階数』にカウントする」
ワンルームの2階建てのアパートで、1階と2階にそれぞれロフトを付けたら、その高さが1.4m超えだと4階建てとなってしまう(笑)
階数にカウントしたくない理由は、建築の規制や面倒な構造計算を避けるため。
ただしロフトに寝るのは住人の勝手であり狭く暗い物置に寝るのを違反建築として取り締まりはしない。
学校教育法による学校(小中学校など)では教室の天井は専用住宅の居室よりも厳しく(50㎡以上で)最低3mとなります。
言い替えたらこの室内高さが確保できない建物を改装しても学校としては使えない。
ただ、単に物置や納戸と記載すると味気ない(笑)ので各社様々な表現をしています。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/02/08 08:58
ご回答ありがとうございます。
今検討中の図面ではロフトも予定していますので居室、建築面積等の話は聞いていましたが、別の大手工務店での相見積もりの提案で「洋室」と「マルチルーム」となっていたので気になって質問してみました。
#3さんのご回答と合わせて納得しました。
No.3
- 回答日時:
はじめまして
今回のお話は「部屋の定義」という内容というよりも、居室か非居室かというものです。
居室は日常的に使用する部屋(人が長時間過ごす部屋)で、非居室はその逆
の使用目的の部屋(倉庫やトイレ等)を言います。
居室には採光窓を設けなければなりませんが、その窓の位置が敷地境界線に近かったり、上部に隣地に近い所までの軒があったりすると、どんなに大きな窓を設けても、採光計算上は陽が入らない部屋=採光が取れていない部屋
となります。
(採光の計算方法は建築基準法で定められているものです)
そのような事から、採光が取れない部屋を上記「非居室」の名称にしているものと考えられます。
気にすべき点は、その名称よりも、採光が取れない=陽が入らず、照明を点けないと日中過ごせない部屋となるプランで良いのか、という事だと思います。
ハウスメーカーの設計者は通常(私の知る限り)、建て主さんから言われたことは図面化しますが、自らの提案や説明等についてはあまりしないものです。
とはいっても設計の段階は、建て主さんと設計者とのコミュニケーションが非常に大事なものですので、分からない事や気になる事、今回の件では部屋や窓の位置の見直し等は、設計の方と充分に対話されることをお勧めします。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
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ご回答ありがとうございます。
大手工務店での相見積もりの提案で「洋室」と「マルチルーム」となっていたので気になって質問してみました。(最初は「洋室1」と「洋室2」と表記されてました)
その時に「では窓を大きくすれば良いの?」と聞いたら大きくしても駄目と言われたのでひっかかかりました。
隣との境界線は1m(無い)位なので境界線に近すぎるということでしょうか?隣地は田んぼなのですが。。。
「洋室」の方は角部屋になっているので南に大き目の窓と東側に細い縦長の窓が付いていまっす。