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不法行為を原因とする損害賠償請求に対し民法第494条を根拠に供託を行うとします。

供託の前に、相手方に対し、独自に算出した損害額に法定利息を附した額を提供しなければならないと思います。
ここで、口頭の提供しか行わなかった場合、法務局により

1 「現実の提供を行っていないことを理由に供託を拒絶する」

2 「口頭の提供のみでも供託は受け付ける」

の2通りの対応を受けたことがあります。

はたして、本来であればどちらが正しい対応なのでしょうか。

なお、損害額は医療費等明確に算出できるものではなく、慰謝料みたいに基準があいまいなものであり、「法外な金額を請求されたので、妥当と思われる額を供託した」という状況です。

上記の文章は、損害賠償を請求されたのは「相手方に対し、独自に算出した損害額に法定利息を附した額を提供しなければならないと思います」と言ってる人なのでしょうか? そして、どうして賠償請求されたのに、相手方に「相手方に対し、独自に算出した損害額に法定利息を附した額を提供しなければならない」のでしょうか? 意味がわかりません。どなたか教えていただけませんか?

A 回答 (1件)

こんにちわ。



供託の法的性質から言って、相手の抗弁権を失わせる側面があります。

また、相手の債権者が分からない場合に、利息等を減らす目的もあります。

ざっと、メインの供託はこういうものです。

今回の場合は、金額が法外の場合、民訴法の場合、算出できないということで120万円供託すればいいのです。条文は忘れましたが。

また、供託はしなくても良いのです。

失礼ですが、弁護士さん等がこのようなアドバイスをされたのでしょうか?

この回答への補足

こんにちは。なりものいりで失礼しました。私、司法書士の資格を取りたくて先日勉強したばかりの新参者なのです。ですので、あらゆる法律に関する記載が気になって、1つ1つ解決していかないことには気がおさまらないのです。

あなた様の質問、答えを拝読させていただきまして大変勉強になりました。ありがとうございます☆
ですので私は弁護士等の介入は今回何もありません。質問の文章を読んで内容を知りたかっただけなのです。

失礼しました。そしてありがとうございます☆
では。

補足日時:2007/09/23 10:59
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