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供託とは、どんな場合にでき、どんな場合にはできないのか、教えてください。
例えば、私から見ると「NHKは公平な放送をしておらず、放送法に違反している」と考えています。 NHKにそのことを申し入れましたが、NHKは聞いてくれません。 そこで受信料を供託し、「放送法に違反している」と考えている部分に相当する受信料を値引きさせたいと思っています。
上述のような理由で、「受信料の供託」を行うことができるのでしょうか?

A 回答 (1件)

そのような理由での供託を認める法律がありませんのでできません。



供託できる主なケースは,弁済供託(受領拒否や行方不明の場合)や,差押えの重複,裁判手続上の保証金です。

この回答への補足

utamaさん ありがとうございます。
そうですか、できないですか・・・。
「◆平な◇送を」とか云うサイトでは供託を呼びかけていますし、あたかも自分達はやっているような印象すら感じられますが、どうやってやっているのでしょうかねェ。
もしかしたら、やっていないのでしょうかね。

補足日時:2010/09/28 20:03
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