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社会保険の扶養について

契約社員として、103万円の扶養内で働いています。来年からの働き方に悩んでいます。

1)週の労働時間が20時間以上
2)賃金月額が月8.8万円(年106万円以上)
3)1年以上の使用されることが見込まれる
4)従業員501名以上の勤務先で働いている

1、3、4に該当します。
1つでも当てはまる場合は夫の会社の社会保険からはずれ、自分の会社の社会保険に加入しなければならないのでしょうか。

A 回答 (4件)

>1つでも当てはまる場合は夫の会社の


>社会保険からはずれ、自分の会社の
>社会保険に加入しなければならない
>のでしょうか。

誤解です。

気にされている社会保険の加入条件は
以下のようになっています。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

★この全ての条件を満たす場合、
 加入することになります。

大手企業じゃない場合は、
勤務時間が正社員の3/4以上なら
社会保険に加入することになります。

参考 5.留意事項
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

例えば、
1ヶ月の賃金が8.8万未満
勤務時間が週20時間未満
といった雇用契約になっていれば、
条件は満たさないということです。

雇用契約上、各条件を満たすような
契約をするか否かで、社会保険の
加入条件が決まるのであって、
あなたの働き方で勝手に社会保険に
加入できたり、できなかったりする
わけではありません。

但し、最近ありがちなのか、
人手不足になっていて、
週20時間未満
月8.8万未満
の雇用契約でありながら、
残業が常態化し、3ヶ月以上その状態が
継続し、かつ1年以上雇用が継続しそう
といった場合には、年金事務所等から
指摘されて、社会保険に加入せざるを
えなくなってしまうということも
ありえます。

ですから、
●雇用契約上、条件を満たさない
●労働、収入実態も条件を満たさない
ということなら、何も悩む必要は
ないです。
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この回答へのお礼

みなさんありがとうございます。

気になっていたことを分かりやすく教えて下さったので、ベストアンサーにさせていただきました。

扶養控除の額が150万円に引き上げになることや社会保険の適用基準が変更になることもふまえ、今後のことを検討しようと思います。

お礼日時:2017/11/24 06:42

4)従業員501名以上の勤務先で働いているの条件ですが、


働いている人が900人でも健康保険の取得をしている人が450人なら対象外ですよ
従業員数は、正社員の方など、社会保険の対象となっている従業員の数で数えますとなっていますからね。

4)の対象事業所で働いていて、あなた自身が1)~3)の全てに当てはまる契約で働いているのであれば社会保険に入らなければならないですね。
勿論、旦那様の扶養からは外れる事に成りますけど、月88千円以上の収入ですから年収103万は超えていますよね。
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1~4はのすべてを満たす場合は、あなた自身が社会保険(健康保険・年金)に、加入しなければならない条件になります。


あなたが、社会保険に加入しなければならないことになれば、逆にご主人の社会保険から抜けなければなりません。
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103万円は配偶者控除の額です。


社会保険の被扶養者条件は130万円未満です。
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