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友人の事で相談です。
友人は個人事業者の所にパートに行っているのですが、月の4分の3以上働き、それに加え、一日の勤務時間が就労時間の4分の3以上働いているので普通ならば社会保険を払わなければならないと思います。
これが大きい会社なら払わなければならないと思うのですが、個人事業者で代表者1名に友人がパートとして1名しかいません。
この場合、社会保険は払わなくてもいいのでしょうか?
もし、これを黙っていた場合そのままでもいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

・労働者が5人未満の個人事業主の場合は、社会保険の適用事業所には該当しませんので


 社会保険の要件を満たしていても、適用事業所ではないので、加入させる必要はありません
・労働者本人が、社会保険加入を望む場合は、任意で加入することが出来ます(任意適用・・事業主の届出が必要)

>この場合、社会保険は払わなくてもいいのでしょうか?
 ・適用事業所ではないので、本人が望まない場合は、そのままです
>これを黙っていた場合そのままでもいいのでしょうか?
 ・本人が、そのままで良ければ、問題はありません
参考:
 ・本人の月の収入が、108334円以上の場合は、これからの見込み収入が、1年間で130万を超えますから、ご主人の健康保険の扶養から外れる必要が生じます
  その場合は、国民健康保険・国民年金に加入する必要が生じますので、事業所に社会保険加入の要望を出された方がお得に為ります

参考:社会保険加入義務
http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyugi …
参考:任意適用事業所
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございます!!
大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/03 19:45

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