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扶養についてご質問です。
今月10月16日から社員からアルバイトに変わり収入が減ってしまうため旦那の社会保険に加入したいと思っているんですが
いろいろネットで調べたところ組合によって違うというのは分かったんですが、
基本的な事があれば教えて頂けると助かります。10月までで130万超えておりアルバイトになると月8万ぐらいになるんですが
一旦アルバイトに変わる前に退職した方がよいのでしょうか?そして退職した後1ヶ月後にバイトに戻ったとしてもマタ社会保険から外されてしまうのでしょうか?それともこのままアルバイトとして働くとしたらいつから社会保険に加入できるのでしょうか?
知ってる方いらっしゃいましたら是非教えて下さいm(._.)m

A 回答 (3件)

一旦退職しなくてもよいです。


アルバイトに変わる、時短勤務に変わる、
といった時に雇用契約を結び直すことに
なります。

その契約時に勤務時間の条件で、奥さんの
勤務先の社会保険から抜けられるかどうか
が決まります。

一般的には勤務時間が正社員の3/4未満で
あれば、勤務先の社会保険から抜けること
が、可能になります。

但し、昨年10月から社会保険の改正があり
大手企業だと、週20時間以上の勤務で、
社会保険加入となります。(以下詳細条件)
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円
 (年収106万円)以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を全ての満たすと、
社会保険加入しなければいけません。

下記後半、5.留意事項を参照して下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

ですから、
★まず、現職で社会保険を抜けられる
勤務条件を会社に相談し、その勤務条件の
雇用契約をして下さい。

次にご主人の会社の社会保険に扶養で
加入するための条件を確認して下さい。

一般的な収入条件は★月108,334円未満
となります。
今後の年収が130万未満の『見込み』
というのが条件です。
130万÷12ヶ月=108,334円未満
というわけです。
また通勤手当込で130万未満です。

ですから、
>アルバイトになると月8万ぐらいになる
ので、あれば扶養の条件としては、まず
問題ないでしょう。

ご主人の会社の健保に、あなたの雇用契約書
や、給与証明書を提出することで、扶養認定
されることになると思われます。
詳細な条件や提出書類などは、ご主人の健保
に相談して確認して下さい。

ということで、手順をまとめると
①まず、現在の社会保険から抜けられる
 勤務条件を勤め先に確認しておく。

②ご主人の健保の扶養条件を確認され、
 必要な資料など用意する。

③②がOKになった時点で、①の雇用契約
 をかわし、社会保険の脱退手続きと、
 ご主人の健保の扶養加入手続きをする。

といった感じになります。

いかがでしょうか?
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> いろいろネットで調べたところ組合によって違うというのは分かったんですが、


> 基本的な事があれば教えて頂けると助かります。
確かに加入する健康保険(組合)によって規約が異なりますので、夫を通じて健康保険に尋ねてみてください。
一般的には、加入を希望する時点での将来の年収で判断です。


> 一旦アルバイトに変わる前に退職した方がよいのでしょうか?
(略)
> それともこのままアルバイトとして働くとしたら
> いつから社会保険に加入できるのでしょうか?
これも健康保険に尋ねてみてください。
上記に書いた一般的な取扱いであれば、収入が確実に減額することがはっきりした時点(正社員からアルバイトに異動した時)です。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
夫と聞いてみます(o^^o)

お礼日時:2017/10/02 19:03

私は、入社時社会保険に入りましたよ。

パートですが。
月の給与が10万以内なら扶養内だと思います。フルタイムで8時間働けば社会保険に入らないといけません。
雇用保険もたしか入らないといけないような気がします。お役に立てたかわかりませんが私のもってる知識はそんな感じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(o^^o)

お礼日時:2017/10/02 19:06

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