失業保険を9月28日まで頂いていました。
がんばって、就職活動をしていますが、田舎のために、求人も少なく、
30代、転勤族の妻、子供なしの状態のため、なかなか就職できません。
まだまだ活動中ですが、仕方ないので、夫の扶養に入りました。
夫の扶養で社保の加入日は9月29日となっていました。
保険証がやっと手元に届いたので、市役所に国保の喪失手続きをしに行ったところ、国保の喪失日は社保の資格取得日の9月30日になると言われました。となると29日には2重に加入していることにならないですか?
なんだかおかしいような気がするのですが。
わたしとしては国保を喪失した後に、社保に加入すると言う順になると
思うのですが。
市役所の人は社保に加入したから国保が喪失になると
言っていました。国保の喪失日は29日じゃなくて、30日になるのがいまいちよくわかりません。その後、調整とか何とかで、健康保険料を
払いましたが、となると1日分多く払っているような気がするんですが、そういうものなのでしょうか?
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.6です。
>保険料については10月分ではなく、9月分についてなんですが。
・すいません、問題を読み間違えていました。
No.8で補足されていますので、この件については省略させていただきます^^;
>日単位とのことですが、「ただし」以降は当てはまらないのでしょうか?よろしければ教えてください。
・「ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」とは、そういう旨が定められている場合ということです。
・「健康保険法」では特段の定めがありませんし、法律としてそういう定めをしているものは(多分)ないと思います。
それに近いものとしては、民法の附属法の一つに位置づけられている「年齢計算ニ関スル法律」があります。
[年齢計算ニ関スル法律]
第一条 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
この場合は、当日を含むことになります。
・「ただし…」が適用される一般的なものといえば、自動車保険などの期間です。
自動車保険などは、補償期間として「○年○月○日午前零時から…」と書かれていると思いますが、そういった場合に適用されます。
No.9
- 回答日時:
ANo.8でほとんど回答がでましたが、月割り計算の方法についてひとつだけ補足します。
保険料の月割り計算の規定は、各市町村の国民健康保険条例にあります。各自治体により若干の表現の違いはありますが、おおむね次のような内容です。
「資格喪失などで納付義務が消滅した場合は、納付義務が消滅した日(他の健康保険に加入したことで資格喪失した場合は、資格喪失日が月の初日であるときに限り、その前日)の属する月の前月まで、月割りをもって行う。」
おわかりでしょうか。資格喪失日の前月までの月割りとされているのですが、例外が()の中身で、ここがご質問されたかったポイントですよね。具体例でいえば、9月30日に他の健康保険に加入して国保の資格喪失日が10月1日になった場合は、8月分までの月割りになるということです。
No.8
- 回答日時:
ANo.6です。
横レスですが…○健康保険法
・市区町村が運営している「国民健康保険」や民間が運営している「○○国民健康保険」以外の健康保険は、「健康保険法」に基づき運営されているのですが、これについても加入日や資格喪失日は「国民健康保険法」と同じ考え方です。
[健康保険法]
(資格取得の時期)
第35条 被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第38条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は第3条第1項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。
(資格喪失の時期)
第36条 被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。
1.死亡したとき。
2.その事業所に使用されなくなったとき。
3.第3条第1項ただし書の規定に該当するに至ったとき。
4.第33条第1項の認可があったとき。
・つまり、会社にお勤めになり加入された日から被保険者になり、会社を辞められ健康保険を止められた翌日に被保険者の資格を失うこととされています。
○期間の計算
・一方、「国民健康保険法」も「健康保険法」も期間の計算についての定めがありませんから、期間の計算は「民法」の定めに従うことになります。
該当箇所を引用してみますと、
[民法]
(期間の計算の通則)
第138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
(期間の起算)
第139条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
・つまり、健康保険の加入期間は日が単位ですから民法第140条が適用され、「期間の初日は、算入しない」ことになります。
ですから、当初のご質問の例でいいますと、「夫の扶養で社保の加入日は9月29日」ということは、ご主人の勤務先での健康保険の加入期間が始まるのは、9月30日になります。
以上から、
>別問題ですが、そしたら、9月29日はどっちの保険に入っていることになるのでしょうか?もし、9月29日に病院に行っていた場合はどちらの保険証を使うのでしょうか?
・国民健康保険の資格喪失日は9月30日で、ご主人の勤務先での健康保険の加入期間が始まるのは9月30日ですから、9月29日は国民健康保険を使うことになります。
>また、今回の場合は喪失日がたまたま30日になったからだと思いますが、もしも、失業保険が29日まで出ていたら、夫の扶養には30日に入ることになると思いますが、そうすると翌日の10月1日が国民健康保険の喪失日になるのですか?そうなると、9月30日に夫の扶養に入っているにもかかわらず、国民健康保険料の9月分を払うことになっていたのでしょうか?
・10月1日が国民健康保険の資格喪日でしたら、10月は国民健康保険の被保険者ではありませんから10月分の保険料の支払は不要になります。
ただし、10月1日に脱退され、10月2日に資格喪失された場合は1日ですが10月の1か月分を支払うことになります(日割りはありませんので)。でも、例えば貴方が勤務先の健康保険の被扶養者でなく本人でしたら、勤務先の健康保険料の支払が必要になるわけですが、支払は翌月からになりますから、10月は勤務先では支払が不要です。ですから、一応、二重払いにはならない仕組みにはなっています。
この回答への補足
どうもありがとうございます。
保険料については10月分ではなく、9月分についてなんですが。
↓
>また、今回の場合は喪失日がたまたま30日になったからだと思いますが、もしも、失業保険が29日まで出ていたら、夫の扶養には30日に入ることになると思いますが、そうすると翌日の10月1日が国民健康保険の喪失日になるのですか?そうなると、9月30日に夫の扶養に入っているにもかかわらず、国民健康保険料の9月分を払うことになっていたのでしょうか?
>第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
日単位とのことですが、「ただし」以降は当てはまらないのでしょうか?よろしければ教えてください。
No.7
- 回答日時:
国保の資格喪失日については、No.6の方の回答どおりで、他の健康保険に加入した日の翌日が資格喪失日になると国民健康保険法に定められています。
全国どこの市町村も同じ取り扱いでそれ以外はあり得ません。国保料を1日分多く払っているのではと心配されているようですが、国保料は日割りではなく月割りで計算されます。今回の場合は8月分までを払うことになり、資格喪失月の9月分は喪失日が何日であろうと払うことはありません。つまり喪失日が29日でも30日でも、国保料の額は同じということです。
>1期が13,900円で2期から8期まではそれぞれ13,000円払うことに
なっていました。喪失手続きに行ったら、第4期(10月末)は3,800円
になりました。
ということは、資格喪失後の平成18年度国保料は
第1期 13,900円
第2期 13,000円
第3期 13,000円
第4期 3,800円
合計 43,700円
ということですよね。
これが4月から8月までの5ヶ月分の国保料ということで間違いないはずです。(7月が第1期で8期まであるということは、納付する月とそれが何月分に相当するかにはズレがあるということをご理解ください。)
この回答への補足
保険料についてはその後、自分でもやってみて、間違っていないことに気づきました。
別問題ですが、そしたら、9月29日はどっちの保険に入っていることに
なるのでしょうか?もし、9月29日に病院に行っていた場合はどちらの
保険証を使うのでしょうか?
また、今回の場合は喪失日がたまたま30日になったからだと思いますが、もしも、失業保険が29日まで出ていたら、夫の扶養には30日に入ることになると思いますが、そうすると翌日の10月1日が国民健康保険の喪失日になるのですか?そうなると、9月30日に夫の扶養に入っているにもかかわらず、国民健康保険料の9月分を払うことになっていたのでしょうか?
そのあたりを教えていただけないでしょうか?
転勤がありますので、また、同じようなことになったときに
参考にしたいので、よろしくお願いします。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
○加入日
・国民健康保険から他の健康保険に変更された場合は、他の健康保険に加入した日の翌日が国民健康保険の加入資格の喪失日になります。
ですから、「夫の扶養で社保の加入日は9月29日」ということは、国民健康保険の資格喪失日は9月30日になります。
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/honen/data1 …
・なぜかと言いますと、国民健康保険法では、他の健康保険に加入できなくなった時に加入資格を得、他の保険に加入した時に加入資格をなくすとされています。
つまり、国民健康保険以外の保険に加入されることにより、国民健康保険の加入資格がなくなりますから、今回ですと、まずご主人の会社の保険に加入され、そして、翌日に国民健康の加入資格がなくなることになります。
・少し長くなりますが、根拠条文を引用させていただきます。
[国民健康保険法]
(被保険者)
第五条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
(適用除外)
第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
一 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者を除く。
二 船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者
三 国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員
三の二 私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
四 健康保険法 、船員保険法 、国家公務員共済組合法 (他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三条第二項 の規定による日雇特例被保険者の同法 の規定による被扶養者を除く。
五 健康保険法第百二十六条 の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法 の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項 ただし書の規定による承認を受けて同項 の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項 の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法 の規定によるその者の被扶養者を除く。
六 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
七 国民健康保険組合の被保険者
八 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
(資格喪失の時期)
第八条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第六条各号(第六号及び第七号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
2 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第六号又は第七号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
○保険料
・国民健康保険料は、資格喪失日の前月分までの支払が必要になります。ですから、あなたについては8月分までの支払となりますので、喪失手続き後、保険料変更通知書が送られてきます。そして支払いすぎている場合は還付があると思いますよ。
・一方、ご主人の会社の保険については、多分あなたについては扶養家族ということで保険料は扶養で、ご主人の保険料も増えないです。会社によっては扶養者が一人増えると、多少増えるところもあるようですが、どちらにしても加入の翌月からの支払いになります。
・ですから、払いすぎにはならないと思いますよ。
根拠条文までありがとうございます。
保険料は昨日、その場で計算してもらい、調整した額を
支払ってきました。
どうもありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>夫の扶養で社保の加入日は9月29日となっていました。
社会保険の健康保険の資格取得日(大抵保険証に記載されている)が9/29ということですね?
>国保の喪失日は社保の資格取得日の9月30日になると言われました。
それはおかしいです。9/29が次の資格取得日であれば9/29が国保の資格喪失日にならなければなりません。
>わたしとしては国保を喪失した後に、社保に加入すると言う順になると思うのですが。
いえ、手続き順序としては、社保に加入してから国保の喪失手続きをすることになりますが、社保の資格取得日と国保の資格喪失日は同一です。
社保は資格取得日から使用できますので、国保はその前日までが使用できる期間で、資格取得日は資格喪失日(使用できない日)になります。
>となると1日分多く払っているような気がするんですが
健康保険は月単位なので、ご質問の場合には資格喪失日が9/29でも9/30でも同じです。
まあ、役所の9/30資格喪失日というのは理解に苦しみますけど、9/29でも9/30でも9月分の国保の保険料が発生しない点では同じですから、実害は発生していません。
役所の言う調整は、国保の場合12ヶ月分を11期に分けて支払うような仕組みなので、毎月の保険料と毎月の支払金額が一致していないので調整が必要という意味です。
前に住んでいたところでは国保喪失日=社保取得日になっていたと
思います。なのに、不思議です。
ここの市は11期ではなく、8期に分けてあります。
失業保険は4月25日から9月28日までもらっていたのですが、
国民健康保険の支払いはなかなか納付書が届かず(何度か催促したが)、結局7月末が第1期になっていて払うようになっていて、2月末が8期になっていました。
月単位と言うことですが、となると9月の保険料は払ったことに
なっていないのでしょうか?
1期が13,900円で2期から8期まではそれぞれ13,000円払うことに
なっていました。喪失手続きに行ったら、第4期(10月末)は3,800円
になりました。
前の市役所のときは確かに11期になっていました。
8期に分けると役所が得するからですかね?
No.2
- 回答日時:
9/30は国保の資格を喪失して扶養者認定された日です。
ですから国保の保険証を使うのは9/29までで、9/30からは扶養の保険証を使うことになります。
きちんともれなく連続しています。だぶってはいませんよ。
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