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社会保険の任意継続を行っている者ですが、
就職が決まったので就職先の社会保険に加入します。
前の会社の保険組合に連絡したら新しい保険証のコピーがないと資格喪失証明は発行できないと言われ、新しい会社からは資格喪失証明書が必要と言われています。

一般的な手続きとしてはどういった手順になるのでしょうか。
前の会社に新しい保険証のコピーは提出したくないのですが、拒否できないのでしょうか。

A 回答 (1件)

>新しい会社からは資格喪失証明書が必要と言われています。



この資格喪失証明書は何の資格喪失証明書なのでしょうか?
そもそも健康保険に入るときは資格喪失証明書なんていらないはずですけどね。
もし現在の任意継続の資格喪失証明書だとしたらおかしいですね、任意継続の資格の喪失は新しい健康保険に入ったという確認がなければ出来ないはずなので順序が逆ですから。
また任意継続をすると同じ健保組合であっても在職していたときの健康保険とは別物です、そもそも保険証自体別だと思いますが。
在職していたときの健康保険の資格喪失証明書でしょうか?
でもそんなもの必要ないと思うのですが。
そこらへんをもう一度くわしく新しい会社に確かめてみたらいかがでしょうか。

>前の会社の保険組合に連絡したら新しい保険証のコピーがないと資格喪失証明は発行できないと言われ

これはわかりますよ、上記で説明したように任意継続の資格の喪失は新しい健康保険に入ったという確認がなければ出来ないはずなので、新しい保険証のコピーを当然要求しますから。
ただどういう理由かはわかりませんが新しい会社が、在職していたときの健康保険の資格喪失証明書をもし要求しているのでしたら、これなら前の会社の保険組合からもらえるはずですが。
とにかく新しい会社が何の資格喪失証明を要求しているのか確かめなければなりません。

>一般的な手続きとしてはどういった手順になるのでしょうか。

通常ですと資格喪失証明書などなしに新しい会社は健康保険の手続きをしてくれて、保険証が来たらそのコピーと任意継続の保険証をを前の会社にいたときの健保組合に送って(もちろん事前に前の会社の健保組合に連絡して喪失の為の届出の書類を送ってもらわねばなりませんが)任意継続の資格を喪失するように手続きを取るという順序です(郵送で済む場合が多いようです)。

>前の会社に新しい保険証のコピーは提出したくないのですが、拒否できないのでしょうか。

それは前の会社ではなくて、前の会社にいたときに加入していた健保組合でしょう。
会社と健保組合は違うと思いますけど、何もかもごっちゃにしてませんか。
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この回答へのお礼

>会社と健保組合は違うと思いますけど、何もかもごっちゃにしてませんか。

会社の総務と健保組合の人間がとても仲が良く、噂がすぐに広まる環境だったので同じ会社の組織で考えてしまっていました。
(そんな背景なんて関係ありませんね。)

社会保険への加入には
・雇用保険被保険者証
・年金手帳
の2つで加入が可能と言う事も調べて判りました。

任意継続の終了方法として、保険料を払わないという方法もありましたが、6月の保険料は既に支払済。7月から新しい会社の保険に加入する為、
この手段は使えないので、
新しい会社の保険証のコピーを提出しないといけませんね。

知識不足で質問してしまい、申し訳ございませんでした。

お礼日時:2007/06/19 01:30

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