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今月、健康保険組合の保険証を同月得喪することになりました。
同月得喪の場合、保険料が発生するのは知っているのですが、
被保険者であった期間はどうなりますか?
その月(1日~末日)は保険に加入しなかった事になるのですか?
そうであれば、国民健康保険に加入し、また保険料を払わなくては
いけないですよね?どちらかの保険料は戻ってくるのですか?

ご存知の方、回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

健康保険(政管健保・組合健保)、厚生年金保険、国民年金では、


被保険者期間を計算する場合には「1か月」を単位にします。

したがって、
被保険者資格を取得した日の属する月から、その資格を喪失した日の属する月の前月までの期間を、
1か月1か月の単位として、計算します。

ところが、例外があって、
被保険者の資格を取得した月にその資格も喪失した場合には、
被保険者であった実日数にかかわらず、まるまる1か月として計算します。
これが「同月得喪」です。

保険料については、
被保険者期間の計算の基礎となる「1か月」について、徴収します。

したがって、たとえば、
8月1日資格取得(8月1日就職)&8月16日資格喪失(8月15日退職)であれば、
8月分の健康保険料・厚生年金保険料が発生します。

一方、この例でゆくと、
8月16日に国民年金第1号被保険者としての資格を取得することになります。
(第2号被保険者[厚生年金保険被保険者]からの切り替え)

国民年金法では、
被保険者種別に変更が生じた月は、変更後の種別の被保険者であった月と見なします。
このため、8月は、国民年金第1号被保険者となります。
ところが、月単位での保険料の徴収、という決まりがあるため、
第1号被保険者としての、8月分の国民年金保険料を負担しなければなりません。

以上のように、8月分の保険料については、
厚生年金保険料と国民年金保険料が同時に発生します。
(ある意味、法の矛盾と言われている部分です。)

8月分の保険料については、
厚生年金保険料を払ったから国民年金保険料を払わないで良い、ということはなく、
また、その逆もありません
(つまり、重複する部分についてどちらかが還付される、ということはありません。)

国民健康保険料(税)については、保険料の徴収は、
国民健康保険法第81条の定めにより、市区町村の条例に委ねられています。
このため、同月得喪のときに
上記の例であれば、8月分相当の国民健康保険料(税)を納めなくても良いか否かは、
各市区町村への確認が必要です。
(しっかり徴収する所がほとんどです。)
なお、被保険者期間は「月」を単位として見ますので、
8月(現実には、健康保険から切り替えた日)から、国民健康保険の被保険者期間がスタートします。
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この回答へのお礼

とても詳しい説明ありがとうございます。
厚生年金と国民年金の支払いがが同時に発生するなんて
本当に矛盾してますね。何とかしてほしいものです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/29 18:32

当方、人事業務のアウトソーサーです。



>被保険者であった期間はどうなりますか?
 被保険者として取り扱われます。
 8/1資格取得・8/15資格喪失であれば、
 その期間お医者さんにかかったら、その健康保険の保険者から給付されます。
 保険証つかってても問題ないです。

>国民健康保険に加入し、また保険料を払わなくてはいけないですよね?
 これはいずれにしてもそうなるのです。
 先ほどの例でいえば8/16に国民健康保険等の資格取得をするので、
 8/16~8/31は国民健康保険の被保険者期間。
 当然8月分の国民健康保険料はかかります。
 同月得喪が行なわれた場合、この重複はやむを得ません。

なお、蛇足かもしれませんが、厚生年金保険料も同月得喪になっていて、
その月以内に再就職してまた新しい会社でその月分の厚生年金保険料を引かれた場合、
これは社会保険事務所に申し出て年金保険料を返却してもらうことができます。
健康保険料についてはこのような考え方はありませんので、
残念ながら保険料をダブルで支払うことになります。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。大変勉強になりました。
いずれにしても国民健康保険の8月分は払わなくてはいけないのですね。ダブルで痛いですが仕方がないですね。

お礼日時:2008/08/29 13:56

>被保険者であった期間はどうなりますか?



それぞれの資格取得日から資格喪失日の前日までは被保険者であった期間です。

>その月(1日~末日)は保険に加入しなかった事になるのですか?

そうはなりません。

>そうであれば、国民健康保険に加入し、また保険料を払わなくては
いけないですよね?どちらかの保険料は戻ってくるのですか?

いいえ戻って来はしません。

例えば

1日~15日 組合健保・・・・・A
16日~   国民健康保険・・・B

であればAとBの両方で保険料が発生します。
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この回答へのお礼

両方の保険料が発生してしまうということが分かりました。分かりやすい回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/29 14:00

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