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いつもお世話になります。
政管健保の任意継続をする場合、退職した会社が資格喪失届けを提出していないと任意継続の手続きが出来ませんが、もし資格喪失日から20日を経過しようとする時期になっても会社が喪失届けを出さない場合、どうなるのでしょうか?社会保険事務所が職権で資格喪失させるか、もしくは被保険者本人の申し出?により特別に資格喪失させることができたのではないかと思い、社会保険事務所に電話で聞いてみたのですが「会社が提出しないとだめ」とやはり言われました。

実際、こういったことはできないものなんでしょうか?もしできるとしたら、根拠となるものも教えていただけると助かります。

実務的なことに詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

>法39条の資格の得喪の確認について、「(2)被保険者または被保険者であったものの請求」や「(3)保険者の職権」とありますが、これは私の質問のような事例の場合にはあてはまらないのでしょうか?



これについては、当てはまります。
ただし、この条文が示しているのは、資格の確認だけなんです。
つまり、資格喪失しているかとか、今現在、社会保険の資格があるかどうかとかの確認については、保険者(社会保険事務所等)が事業主に対し確認することができます。
しかしながら、あくまでも確認行為だけに限定されてしまっていますので、この確認を行ったからと言って資格喪失されるものではありません。
資格喪失は原則的に届出が提出され、保険者が確認した時点にて行われます。

資格喪失届などの届出の義務については、

第48条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者に届け出なければならない。

となっているとおり、事業主にその義務と責務があります。
そのため、届出は事業主が行わなければなりません。

これらのように、原則的には届出がなされないと資格喪失とはなりません。

保険者にご相談はされましたか?
保険者から事業主に資格喪失届を提出するように指導してもらう方向で、ご相談されることをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/12 20:57

原則的には、資格喪失届が提出されてから、任意継続の手続きをとることになります。



また、社会保険は届出制と言って、書類が届け出てきてはじめて喪失となります。
つまり、届出が出ない限り、そのまま喪失になることはありません。

こういった場合は社会保険事務所に相談し、社会保険事務所から事業所に届出を提出するように催促してもらいましょう。
でないと、任意継続できなくなってしまいますからね。

なお、保険者が健康保険組合である場合は、健康保険組合が事業所に資格喪失日を確認し、資格喪失届が提出されなくても、任意継続の手続きを行ってくれる場合があります。

いずれの場合においても、いったん保険者に相談するようにしましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。いつも参考にさせていただいてます。

もう少し、教えていただきたいのですが、法39条の資格の得喪の確認について、「(2)被保険者または被保険者であったものの請求」や「(3)保険者の職権」とありますが、これは私の質問のような事例の場合にはあてはまらないのでしょうか?
この「確認」というものもあまり意味がわからないので勘違いしているかもしれませんが、ご回答いただけると助かります。

お礼日時:2005/02/15 18:35

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