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1年以上派遣社員として働き、派遣会社の健康保険に加入していたのですが、
11月末で契約終了する為、12月から扶養として夫の会社の健康保険に入る予定です。
この場合、派遣会社の健康保険からは11月末で外れてしまうので、
12/1から、夫の会社の健康保険への加入手続きが完了するまでの間、
無保険になってしまうのでしょうか?
12月からも派遣会社の健康保険の任意継続をする、又は1ヶ月位国民健康保険に加入すれば
良いのかも知れませんが、どちらにしても、手続き期間は発生してしまいますよね?
もしかして他に方法は無いものかと思い、質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

健康保険証が手元に届くまでのタイムラグ


はどうしてもあります。でも一時的に10
割払うとしても健康保険証の認定日が12
月1日になっていれば、再度健康保険証を
持って病院の窓口にいけば3割
負担にしてくれますよ。

なので旦那の健康保険組合に確認(あるいは
会社の総務に)してこのケースだと認定日が
12/1になるか聞いた方がいいですよ。
一般的には12/1になるとは思いますが。
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この回答へのお礼

nik670様、ご回答をありがとうございます。
認定日さえ経過していれば、後から3割負担に出来るという事ですね。
早速認定日について確認してみます。
余談ですが、10割負担の医療費って今まで支払った事が無いので、
戻ってくるとは言え、ドキドキしそうですね^^;

お礼日時:2007/11/27 13:36

国民健康保険、もしくは社会保険の『任意継続』ができます。



現在入っている健康保険(派遣会社の健康保険)は社会保険でしょうか?
社会保険であれば、現在の健康保険を『任意継続』することができます。

健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上ある方が退職した場合、引き続き2年間個人で健康保険の被保険者になることができます。
これが任意継続被保険者で、保険料は全額自己負担となり、保険給付は在職中と同様に受けられます。(傷病手当金、出産手当金除く)
被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出(ただし、20日以内に届出ができなくても、保険者が届出遅延に対し正当な理由(天災地変、交通・通信関係のスト等)があったと認めればよい)をすることが必要です。

ご存知しれませんが、社会保険の仕組みは 会社と加入者(あなた)とで折半して払われています。
保険料の負担は大きくなりますが、社会保険は制度の面で国民健康保険よりもかなり優遇されているので、加入する価値は大いにあります。

手続き方法としましては、退職後20日以内に住所地の社会保険事務所に「健康保険任意継続被保険者資格取得届」を提出します。

必要書類などはお近くの社会保険事務所にお問い合わせください。
郵送してくれる場合もありますし、全国どこの社会保険事務所も書類は共通のはずです。(確認してください。)
早いうちから準備しておけば、退職した翌日にでも手続きができますので、今から準備してしまいましょう!

↓参考URLは、社会保険庁の任意継続保険のしおりパージです。

参考URL:http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kempo4.pdf
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この回答へのお礼

hi-chan11様、ご回答をありがとうございます。
現在加入しているのは社会保険なので、任意継続する事は可能だと思います。
ただ任意継続に切り替えるとしても、切り替えの期間が心配の種ですが
何にせよ、仰られる通り早い内に必要書類を準備しておこうと思います。

お礼日時:2007/11/27 13:37

先ほど投稿した者です。



誤字がありました。
正しくは、しおりページです。
失礼いたしました。
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>12/1から、夫の会社の健康保険への加入手続きが完了するまでの間、


無保険になってしまうのでしょうか?

そうですね12月1日に資格を喪失して、その後扶養を夫の健保に申請して健保が認定するまでタイムラグがあるので、その期間が空白の無保険期間になるかもしれませんね。
健保は出生などの一部の事由を除いては、それが発生した時点に遡って扶養を認定することは殆どありませんから(ごく一部の健保では遡ることもあるようですのでダメ元で聞いてみてもよいですが)。

>12月からも派遣会社の健康保険の任意継続をする、又は1ヶ月位国民健康保険に加入すれば
良いのかも知れませんが、どちらにしても、手続き期間は発生してしまいますよね?

単に加入だけなら国民健康保険は12月14日までに手続きをすれば、任意継続は12月20日までに手続きをすれば、それぞれ12月1日まで遡って加入できます。
ただそれでは無職で無収入となって扶養になれるとしたら、無駄なことですし問題は解決しないですよね。

>もしかして他に方法は無いものかと思い、質問させて頂きました。

まず12月になったらすぐに国民健康保険の手続きをしてください。
その際に必要なものについては、あらかじめ役所に電話をして聞いておいてください。
恐らく会社の退職証明か健保の資格喪失証明が必要なはずです。
ですから役所にそれを確かめたら、退職するときにもらえるように会社に請求してください。
もし時間がかかりそうならのんびりと会社任せにして待っているのではなく、会社や健保に出向いて受け取ってください。
もちろん健保の資格喪失証明の場合は、会社が資格喪失の届けを出していなければ健保も発行できませんので、会社に早く資格喪失の届けを出すように尻を叩くことも忘れずに。
とにかくそのぐらいアクティブに動かないと事は進みませんよ、質問者の方自身のことですから他人任せはダメです。
一方で夫の会社に健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者の届けを出します。
そして保険証が来たらすぐに役所に行って、その夫の会社からもらった保険証の資格取得日を国民健康保険の資格喪失日として資格喪失の手続きをします。
これで

11月30日までは現職の健康保険
12月1日から夫の健康保険で扶養と認定される前日までは国民健康保険
夫の健康保険で扶養と認定された日以降は夫の健康保険の扶養

というように空白期間が無く繋がるはずです。
なお国民健康保険の場合は12月1日資格取得で12月中に資格喪失になれば、同月得喪の扱いになります。
同月得喪の場合は国民健康保険では多くの場合(自治体によっては例外がありますが)、保険料は発生しないはずです、加入手続きの時に必要なものを確認する際にこのことも併せて確認するとよいでしょう。
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この回答へのお礼

jfk26様、ご回答をありがとうございます。
「同月得喪」というものを初めて知りました。
この方法なら、無保険期間が無く(一番少なく)済みそうで、かつ重複して保険料を
支払うような事にならなそうですね!正に知りたかった方法でした。助かります。
必要書類は結構沢山ありそうですね(><)
仰られる通り、会社に急いで書類を作成するようお願いしようと思います。

お礼日時:2007/11/27 13:38

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