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前回、国保への切替えの件で質問をしたのですが。
「退職して国保への切り替えで、
健康保険被保険者資格喪失届のコピーが会社から送付された・・」
という質問内容で、「それでも手続きできる」、という回答を頂きました。

以前、役所に電話した時に、資格喪失証明書が必ず必要と言われ、退職証明書でも、その他の書類でもダメです、出来ません、と言われているのですが・・・。

私は大阪市に在住してるのですが、これは都道府県によって、どういう書類で手続きが出来るか、とか違いがあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>都道府県によって、どういう書類で手続きが出来るか、とか違いがあるのでしょうか?



健康保険被保険者資格喪失票のコピーではありますが、会社が保険者(健康保険組合、社会保険事務所)の認可印が押してあると思います。そうであれば不備はないと思います。
国保は、前の会社の健康保険の喪失日が知りたいのです。その喪失日に合わせて加入します。
どこの自治体でも会社が送ってくれたそのコピーで十分通用します。

>退職証明書でも、その他の書類でもダメです、出来ません。

電話に出られた方が、融通が利かない人だと思います。
そのコピーをもって行ったら、案外通用するかもしれませんよ。
私は東京ですが、資格喪失証明書がまだ送られてこなかった時期に急に保険証が必要になり役所に駄目もとで行ったら、会社に問い合わせてくれて保険証を発行してもらえましたよ。
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資格喪失証明書の様式は、大阪市の場合ホームページからもダウンロードできます。



会社で健康保険に加入していたのか、加入していたのは本人だけなのか扶養家族がいたのか、何月何日に資格喪失したのか、などの内容を確認しなくてはいけないので、離職票だけでは足りないです。

確認できない項目は、役所から会社や健康保険組合に電話で確認するなどして、対応してくれる市町村もあります。同じ市町村でも担当者によっては柔軟に対応してくれる、ということもあります。

質問者さんが電話で問い合わせたときは原則論での回答をされたのでしょうが、もしかすると大阪市は柔軟性がないのかもしれませんね。その方が間違いなく処理できるという考えでしょう。そのあたりは市町村ごとに判断されて取り決められているはず。
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健康保険・厚生年金資格喪失連絡票??という書類名の所定の用紙が、確か、大阪市にはありますよ。

窓口でもらえます。

都道府県ではなく、国保については手続きが市役所ごとになります。
資格喪失届のコピーの場合だと駄目だとか、認可印が入ったものでないと受付ないとか対応が異なるのは、
退職証明書では駄目です。社会保険関連の内容項目が不足している場合です。
例えば、大阪市の資格喪失連絡票の用紙の内容と同じ項目が全て入っているフォームであれば、資格喪失証明書として会社が作成された書類を、退職者が国保の手続きのために市役所に提出したとすれば、受理してもらえます。
つまり、極端に言えば、記載項目がたりない資格喪失証明書では、どの市役所でも窓口で手続きするには証明書としての意味を果たさないと言うわけです。

会社が社会保険事務所の健康保険証ではなく、独自の健康保険組合の健康保険証の場合は、特にそうです。
市役所と健康保険組合との間での手続きのトラブルを回避するためにも、確実な内容のものである資格喪失証明書を求められますよ。

ご参考になりますかどうか。。。。
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