No.2ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険証をよく見てください。
「資格取得年月日」という項目で日付が載っています。それが本来の加入日です。わざわざ保険者に聞かなくてよいはずです。
交付日はあくまでも健康保険証を発行した日であって資格を取得した日とは限りません。
本当だ!資格取得日も書いてありました!(
おっちょこちょいですみません…)
資格取得日は6月1日です。
5月31日付け退職で満1年になりますか?
なるならば、日にちがずれたりしないように
事前にしっかり確認しておくことなどありますでしょうか?
よろしくお願いします!!
No.4
- 回答日時:
出産手当金関係でしょうか?
満一年ではなくて、1年以上必要なのでは?
そうなると、6/1喪失だと1年以上にはなりません。
おそらく、任意継続するしかないかと思います。
6/1付けの場合、あなたも会社側も1ヶ月分余分にとられることになるので、会社側では5/31日付けで手続きすることが少なくないです。入社したときも5/30付けと6/2付けでは1ヶ月分違ってしまいますし、会社側がもし厳密に手続きすれば5/30が資格取得日になったハズです。(会社側も経費節減ですので・・・・)
そうです。出産手当金です。
1年以上なのですね。
以前もそうだったのですが、会社がどうしてキリがいいので保険発行は月初めにしますね!って言ってきたにはそういわけだったのですね。
いまさらですが、ムッとしました。
6月1日以降に退職できるよう早速模索しております。
勉強になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
保険証に書いてありましたか。
(独自の保険組合だと書いてないこともあるので)>5月31日付け退職で満1年になりますか?
ギリギリなりますね。
>なるならば、日にちがずれたりしないように
>事前にしっかり確認しておくことなどありますでしょうか?
5/31退職という場合、社会保険の手続きでは会社により5/31を資格喪失日とすることがあります。(厳密には退職日を5/30として5/31を資格喪失日にしてしまう)
なので、資格喪失日が6/1であることを確認してください。
この場合、5月分の社会保険料を支払う必要があります。
これは多くの会社で6月支給の給与から差し引かれるものなので(異なる場合もあります)、この場合には最後に貰う5月分給与からは2ヶ月分差し引かれることがあります。(4月分の保険料を5月に支払うけど、この時に同時に差し引きが行われる)
では。
再度の回答ありがとうございます。
ここでの回答を参考に6月1日以降に退職するよう
早速動き始めました。
とても参考になりましたありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>保険加入通算1年に満たないということになってしまうのでしょうか?
確認してください。交付日=認定日とは限りません。
ご自身で確認する場合には、社会保険事務所に行き、現在の厚生年金資格取得日を調べる方法もあります。厚生年金と健康保険は同一認定日になりますので。
>さかのぼって、5月30日に認定(?)にしてもらえるのでしょうか?
もし6/3だったとするとそれを今から訂正して5/30にするのは困難を極めます。
方法としては、数日間退職を伸ばすか、出産手当金受給期間が終了するまでは任意継続するかのどちらかしかないと思ったほうがよいです。
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