dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

現在パートタイムで社会保険に加入しています。

今働いている職場を来月の2月15日で辞め、翌日16日より転職先の勤務が始まります。転職先でも社会保険に加入が決まっています。両方の職場ともに締め日は15日です。

その場合、社会保険の支払いは何月分までが前の職場、何月分からが次の職場になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

資格取得日(資格取得月)と資格喪失日(資格喪失月)の関係などを踏まえる必要がありそうですね。



社会保険では、退職日の翌日が資格喪失日とされます。資格喪失日が含まれる月を資格喪失月と言います。
転職先で最初から社会保険加入要件を満たす場合には、入社日が資格取得月となり、同様にその月が資格取得月となります。

保険料でいうと、日割り計算はなく、基本的に資格喪失月の保険料は発生せず、資格取得月から発生するとされています。例外は資格取得月と資格喪失月が同一などの場合ですね。

ご質問の場合には、前職では1月分までの社会保険料を負担し、2月分からは新しい職場での計算に基づく社会保険料の負担が必要ということになります。

ただ注意点としては、保険料の給与天引き月と保険料の月分が異なる場合が多いということです。多くの会社の場合に入社月の給与から天引きしていないことがあります。これは、会社が年金機構などへ支払う月というのが1カ月などずれているためです。

私の会社では1月分は2月に引き落とされるため、1月入社の人の天引きは2月支給の給与から引くこととしています。当然、2月に退職となれば、1月分の給与天引きを行うこととなりますので、2月の給与からも天引きが行われることとなるのです。
よく相談を受けるのが、月末退社の場合です。月末退社ですと、翌月一日が資格喪失日となるため、退職日の含む月も保険料が発生してしまいます。給与計算期間などの問題もありますが、最後の月の給与から2か月分天引きされるようなことも生じるのです。

入社月での給与天引き状態などまで把握している人も少ないため、天引きされている保険料が何月分かまでわからなくなっていることでしょう。ですので、変に手取の予定金額を推測して予定していると、生活費が大きく減らさなければならなくなることもあります。ご注意ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

詳しい解説をありがとうございます。・:・(*´ー`*人)転職による社会保険の切り替えが初めてだったもので大変助かりました!

お礼日時:2016/01/20 17:47

その場合は前職が1月分まで、転職先で2月分からになります。


月末に在籍しているところで支払うと考えると分かりやすいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

ご解答ありがとうございます。・:・(*´ー`*人)とても助かりました!

お礼日時:2016/01/20 17:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!