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国民健康保険の申請などについて

父が鬱病が原因で現在、傷病手当金を受給中です。会社は毎回申請について対応を問題なく行ってもらっています。
ただ、このたび年齢的にも復職の見込みがないため、2週間後に退職することになりましたが、会社に退職願が必要かどうか確認したところ「退職願は出さなくてもいいですよ」と言われました。
ただ、会社を退職後も傷病手当金を継続給付したいので、国民健康保険に加入する予定です。(現在給付期間は4ヶ月です)

そこで質問は、退職願を出さなくても健康保険の脱退証明書か離職票は問題なくもらえるものなのでしょうか?国民健康保健に加入するためには、退職の証明書類が必要と書いてありましたので・・・。退職願がなくても会社が問題なく出していただけるならいいのですが。

会社にはよくしてもらっているだけにあまり迷惑をかけることもしたくないですが、こちらも生活にも影響してきますので。
とても心配です。教えてください。

A 回答 (3件)

>ただ、会社を退職後も傷病手当金を継続給付したいので、国民健康保険に加入する予定です。

(現在給付期間は4ヶ月です)

傷病手当金の継続給付と国民健康保険とは直接関係はしません、今までの健康保険の任意継続でもかまいません。
どちらか保険料の安い方がいいのではないですか、一般的には退職した年は任意継続で翌年は国民健康保険が安いようですが。
なお任意継続は退職してから20日以内、国民健康保険は14日以内に手続きをしなければなりません。
また任意継続は組合健保であれば健保組合、協会健保であれば協会健保の各都道府県支部が窓口です。

>そこで質問は、退職願を出さなくても健康保険の脱退証明書か離職票は問題なくもらえるものなのでしょうか?国民健康保健に加入するためには、退職の証明書類が必要と書いてありましたので・・・。退職願がなくても会社が問題なく出していただけるならいいのですが。

退職願と健康保険の被保険者資格喪失証明とは直接関係ありません。
そもそも被保険者資格喪失証明は健保が発行するもので会社が発行するものではありませんから、会社が資格喪失の手続きを確実にかつ速やかにやれば、会社を通さずとも健保に直接請求することも出来ます。

>こちらからは「健康保険の資格喪失証明書や離職票などがほしい」と言っていませんが、伝えたほうがいいでしょうか?

会社を通して被保険者資格喪失証明を発行してもらうことも可能ですので、会社に頼んでも良いですがちょっと時間がかかるかもしれません。
離職票は失業給付を受けるためのものですが、失業給付を受けるための条件の一つとして働ける状態であることがあります。
一方傷病手当金を受給する条件の一つとして働けないことがあります、ですから当然傷病手当金を受けながら失業給付を受けることはできません。
その場合は受給期間を延長して病気が治った時点で(当然その時点で傷病手当金は打ち切り)、働けるようになって仕事を探すなら失業給付は受給できます。

つまりそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思いますので事前に安定所に確認してください)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

ですから傷病手当金の継続給付を受けて失業給付は受給延長をして、静養をして病気の回復に努めて病気が良くなり働ける状態になったと医師が判断すれば、働くために仕事を探すのであれば傷病手当金は打ち切られますが失業給付が受けられるようになるということです。
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この回答へのお礼

細かく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2010/08/04 20:00

国民健康保険に加入するには退職時に会社から社会保険資格喪失証明書を発行してもらいます


それを持って市役所に行って国民健康保険加入の手続きをします
保険料の問題ですが去年の所得が基準になるし家族それぞれが被保険者になるので保険料は高いと思います

国民健康保険よりも健康保険任意継続の方が保険料は安くなると思います
今の健康保険に記載されている扶養家族全員が加入できる上に保険料は一人分になります
加入期間は2年までで二年経つと失効します
保険料の納付が1日でも遅れると失効します
資格喪失後14日を過ぎると加入できません
離脱すると再加入は出来ません
会社で社会保険資格喪失証明書を発行してもらって手続きは年金事務所でします

任意継続を打ち切って国民健康保険に加入するには年金事務所に保険証を返納して社会保険資格喪失証明書を発行してもらって市役所で加入手続きをします

国民健康保険と任意継続のどちらの保険料が安くなるかは両方で訊いて安い方に加入すればいいでしょう
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございました。
健康保険任意継続は年金事務所で手続きするのは知りませんでした。

お礼日時:2010/08/03 16:13

>国民健康保健に加入するためには、退職の証明書類が必要と書いてあり…



退職の証明書類ではなく、会社の健保から外れたことが分かる書類です。
健康保険の資格喪失証明書、離職票などです。

>退職願がなくても会社が問題なく出していただけるならいいのですが…

それはその会社次第ですので、よそ者は何とも言えません。

>会社に退職願が必要かどうか確認したところ「退職願は出さなくてもいいですよ」と言われ…

それなら何も問題なく出してもらえるでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。
こちらからは「健康保険の資格喪失証明書や離職票などがほしい」と言っていませんが、伝えたほうがいいでしょうか?

補足日時:2010/08/03 15:34
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