小さな会社で総務を担当しています。うちの会社は、60歳定年なんですが、近々60歳を迎えるある社員を継続して働いてもらう予定です。誕生月は7月です。こういった場合の社会保険の手続きは通常どうするのでしょうか?健康保険、厚生年金、厚生年金基金に加入しています。ある組合の健保なので健保に書類を送ると年金、年金基金とへ書類が廻る仕組みです。給料については、雇用保険のほうから高齢者雇用継続給付金を申請する予定なのでハローワークの規定まで減額して調整するつもりです。以前の担当者が引継ぎの無いまま退職してしまい今までのやり方がわからないんです。素人が総務をやっている状態でしてみなさんのご意見をいつも参考にさせていただいております。今回もよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
高齢者継続雇用給付金を受ける場合でも、老齢厚生年金を受給することができる場合があります。
(減額はされますが)このあたりについては、ちょっと複雑なので、直接本人から社会保険事務所に聞いていただくようにとアドバイスをされたほうが良いでしょう。
読売新聞の「@マネー」のHPを貼り付けておきますので、参考にしてください。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20010406 …
No.2
- 回答日時:
定年退職者を1日の空白もなく、再雇用する場合は、定年退職日の翌日に被保険者の資格喪失届けを提出し、同時に資格取得の手続きをすることで、再雇用後の標準報酬に応じた保険料になります。
詳細は、参考urlをご覧ください。
下記のページも参考にしてください。
http://www.k-a-joho.net/nori/nori0106.html
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20020527 …
参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/745.html
ご回答ありがとうございます。保険料の事についてどうなるんだろう?と考えていました。そう言う事だったんですね!安心しました。URL大変参考になりました。
No.1
- 回答日時:
年金受給資格のある者(60歳以上)については、いったん資格喪失し、同日で資格取得するという方法になります。
こうすることにより、標準報酬月額を引き下げることができます。
ただしこれは、あなたの会社の就業規則における定年退職についての記載に基づき行われますので、就業規則の写しが添付書類として必要になります。
また、定年後の就業状況も、一般社員と同様の勤務実態が必要です。
これはあくまでも年金受給資格者における定年退職者のみに認められた特例ですから、どなたにも当てはまると言うわけではありませんので、申し添えておきます。
この回答への補足
ちなみに文章中の人に「自分の年金受給について」の質問があった場合どのような説明をするのが妥当なんでしょうか?「高齢者継続雇用給付を受けている間は、年金を受給できない」でいいのでしょうか?
補足日時:2004/03/11 22:33お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。一番気になっていた事を書いていただき本当に助かります。会社としても自分としても外に対して恥をかいてはいけないと思い、頑張っているのですが素人にはわからない事だらけです。今後もいろいろ教えて下さい。ありがとうございました。
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