限定しりとり

今、従業員の生年月日をみていてふと疑問に思ったので、質問させてください。

私が勤めている会社には60歳以上の従業員が何名がいます。
社会保険に加入しているので、健康保険、厚生年金、雇用保険を給料からひいているのですが、厚生年金は何歳になるまで給料からひくんですか?
また、「健康保険は退職するまで」「介護保険は65歳まで」「雇用保険は65歳になるまで」で間違いないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

厚生年金・・・前の方とダブりますが、70歳到達による喪失月(誕生日の前日が属する月)の前月分まで。


http://www.tochigikensetsu-kikin.or.jp/officewor …

健康保険・・・後期高齢者医療制度加入による喪失月(75歳の誕生日のある月)の前月分まで。
http://www.hinokenpo.or.jp/member/02_life/212/21 …

介護保険・・・65歳到達月(誕生日の前日の属する月)の前月分まで。それ以降は第一号被保険者として、年金なり直接納付なりの形で本人が納付するようになります。
http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/1, …

雇用保険・・・年度初日(4月1日)に64歳に達している人は、その年度から免除です。つまり、4月分給与から免除です。月単位ではなく年度単位であることにご注意ください。
http://www.sogaoffice.jp/roudou/koyou0.html

一般的に、「○○歳に達する」という表現は民法の定めに従い、誕生日の前日に該当年齢に達すると解釈されます。
そのため、誕生日の前日という表現が繰り返し出てきます。
私の知っている限りでは、誕生日そのものに喪失するのは健康保険の後期高齢者該当による喪失(75歳誕生日当日)だけです。

それから、社会保険料は、喪失日の属する月の分は徴収しません。
そのため喪失月の前月までという表現が頻繁に出てきます。

この二つの理由により、ずいぶん難解な表現に見えると思いますがご了承ください。
具体的には、ざっと70歳とか75歳とか覚えておいて、近づいたら該当する保険者や役所(社会保険事務所とか健康保険組合とかハローワークとか)に確認するのがいちばんいいと思います。
なんと言っても最近は法律自体がめまぐるしく変わっていますので、いざその時期が来る頃には違う年齢に変わっていたなんてことが大いに考えられます。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
保険関係はややこしく、ごちゃ混ぜになって覚えている部分が多々あるので、今回しっかり覚えさせていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/17 13:42

厚生年金保険:70歳の誕生日の前日が属する月の前月分まで


 根拠:厚生年金は70歳到達時(誕生日の前日)に資格喪失
    保険料は各月の月末の状態で考える

健康保険:ご推察の通り

介護保険と雇用保険は時間の関係で回答を保留させていただきます。
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この回答へのお礼

はやい回答ありがとうございます。

従業員が65歳で年金をもらい初めても、70歳まで働いていた場合は給料から引くという事でしょうか?
また、健康保険で介護保険に該当するかしないかの判断はどのようにすればいいのでしょうか?

お礼日時:2008/11/13 10:23

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