

特例任意加入被保険者の資格喪失日について
任意加入被保険者の喪失日で受理されたその日に喪失するというものがあります。
何故でしょうかと言う前にいくつか考えます。
喪失日は、該当した日の翌日が原則です。
例えば、夜の10時に事故が起きたときなどに、その日喪失にすると、その事故に対応できなるなど
考えられます。
その日喪失でも会社に勤め始めて厚生加入した場合は、強制的にその日取得なので
その日喪失としてもあります。
では話を戻します。
受理された日の当日が何故かということですが、
1つには強制加入者ではないのでいつでもやめて下さいということでしょうか。
もう1つには、保険料の納期限が翌月末日なので、その日喪失でも差し支えないからでしょうか。
色々と考えてみましたが、的を射ないのが本音です。
我こそはと言う方はご投稿お願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
とりあえず、国民年金法の高齢任意加入被保険者(65歳以上70歳未満の者)に関する質問である、と考えてお答えします。
ちなみに、根拠法は、以下の2つです。
A 平成6年改正法附則(平成6年法律第95号)
B 平成16年改正法附則(平成16年法律第298号)
資格喪失日(原則)は、以下の5つのそれぞれです。
ア 死亡日の翌日
イ 厚生年金保険の被保険者及び共済組合等の組合員又は加入員の資格を取得した日
ウ 公的年金制度から老齢基礎年金等の老齢又は退職を事由とする年金を受けることができる者となった日(実は、受給資格期間[原則300月]を満たした月の翌月1日)
エ 70歳に達した日(= 満70歳の誕生日の前日)
オ 被保険者から資格喪失の申し出が受理された日
要は、ご質問のオがあったときは、ア~エが満たされていることが前提です。
ですから、ア~エを考えれば良いことになります。
とすると、理由としては、以下のようなことが考えられます。
実は、ア~エも「当日」というところがミソです。
上のような書き方をすると「翌日」という単語が出てくるので引っかかりやすいのですが、以下のような理由が生じている「当日」であるかどうかを見ていって下さい。
ア 死亡日当日は、まだ被保険者です。したがって、翌日でないと資格喪失はだめ。
イ 国民年金第2号被保険者になった当日よりも前は、まだ国民年金第1号被保険者なので、任意加入できます。したがって、第2号被保険者になった当日でないと資格喪失はだめ。
ウ 受給権が発生した月の翌月から年金の支給が始められる決まりがあるので、受給権が発生した月までは任意加入できます。したがって、翌月1日にならないと資格喪失はだめ。
エ 満70歳に達した日(法律で「X歳に達した日」とは「X歳の誕生日の前日」だと決まっています)以降はNGです。したがって、その当日に資格喪失。
以上のア~エを満たしていればオの申し出ができる、ということなので、申し出をする、ということは、とっくにア~エが済んでいるわけです。
だから、さっさと受理して処理をします。
これがオの理由で、迅速な処理をしているわけですね。これが答えです。
正直言いますが、こういう細かい理由にああでもないこうでもないとこだわり過ぎるのは、おすすめしません。以前も申し上げたはずです。
それよりも、法令のありのままをきっちりと区分けしてつかむことと、法令全体をしっかり理解することが大事だと思います。
重箱の隅をつついたところで、得るものはあまりないですし、法令の本質を見誤ってしまいますよ。感心できる学習法だとは言えません。
No.4
- 回答日時:
ついでに、アドバイスを一つ。
大変、お気持ちは、よく分かります。私も含めて、年金制度を勉強したてのころは、いろいろと制度趣旨で悩みます。制度趣旨がオープンになっていないことも多いので。今回の「喪失」もその一つですね。また、年金が分かるようになりたいのであれば、「なぜそうなっているのか」を突き詰めて考えることも、個人的には大事だと思っています。あなたが疑問に思うことも、否定はしません。
ただ、「なるほど」と、目から鱗の理由がある部分、ない部分(又は法律の企画立案者の胸の中にあって、世の中に出てこない部分)があります。そのどちらなのかを素早く見極め、後者と判断したら深追いしないことも大事です。本件は、後者だと思います。
そのような場合は、「なぜ?」を追求しても時間だけ浪費することになりますから、今回の件で言えば、「なぜ?」は置いておいて、まず、厚生年金と国民年金で取り扱いが異なっている事実を整理し、感じた違和感も含めて「知っておく」ことが重要です。「知って」おけば、また別の機会にひらめくこともありますよ。まず、制度の全体像を把握することに努めてください。
No.3
- 回答日時:
「その日喪失」と「翌日喪失」どちらが原則、ということはないと思います。
国民年金の65歳未満の任意加入(国民年金法附則5条)でも、「喪失の申し出が受理されたとき」は、その日喪失ですね。
一方で、厚生年金の第4種被保険者や、高齢任意加入は、「資格喪失の申出が受理されたとき」は、翌日喪失ということですね。
なぜ、異なるのか、ということですが、それは、別人が別々の考え方で法律を書いたから、統一されていない、ただそれだけのようにも思います。
国民年金法と厚生年金保険法は、元々その発想や思想は全く異なります。昭和60年改正を通じて、上下で一つの年金のように再編成されたため、統一すべき所は統一されましたが、影響がないところは、昭和60年改正前の取り扱いを踏襲しているように思います。任意加入の資格喪失も、そのまま踏襲されているもののひとつではないでしょうか。
歴史を紐解けば、それなりの理由はあるのでしょうが、まじめに考える意味があるかどうか。あまり有益なことではないと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
特例任意加入はあくまで加入期間が25年に満たない人が老齢年金の受給権を得るため「だけ」に加入する物です。
障害年金の対象には成りません。(基本的に65歳以上の人なので直近1年未納なしの特例は対象となりません)従って、翌日にするメリットは何もない事になります。受理した日に喪失すればたとえば31日に提出したらその月の保険料は発生しない事になります。年金受給権取得をあきらめた、または経済的に負担できない状態であるから脱退届出をすることが想定されているため当日喪失なのでは無いかと思います。No.1
- 回答日時:
>特例任意加入被保険者
・とありますが、この言葉は何を意味していますか
>会社に勤め始めて厚生加入した場合は、強制的にその日取得なので
・上記には厚生年金とありますから、「国民年金の任意加入の特例」の事でしょうか
>夜の10時に事故が起きたときなどに、その日喪失にすると、その事故に対応できなるなど
・上記から健康保険が推定出来ます、「健康保険の任意継続」・・この場合「特例」が何の事か意味不明
>保険料の納期限が翌月末日なので
・末日〆なら、国民年金?、 健康保険の任意継続は毎月10日〆なので
・質問は年金カテゴリーでされていますが、質問内容が不明確なので
・質問内容を明確にして、適切なカテゴリーで再度質問された方がよろしいと思います
この回答への補足
>特例任意加入被保険者
65歳以上70歳未満の任意加入被保険者の方です。
>上記には厚生年金とありますから、「国民年金の任意加入の特例」の事でしょうか
そうです。
>上記から健康保険が推定出来ます、「健康保険の任意継続」・・この場合「特例」が何の事か意味不明
健康保険にも似たような適用がありますが違います。
この特例は、任意加入被保険者の特例です。
>末日〆なら、国民年金?、 健康保険の任意継続は毎月10日〆なので
言うまでも無く国民年金です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 雇用保険 【急募】雇用保険の被保険者資格喪失、取得届けについて詳しい方教えてください!! 当方、扶養内でパート 2 2023/01/31 17:59
- 健康保険 健康保険厚生年金保険資格喪失連絡票 7月31日付で退職する会社から健康保険厚生年金保険資格喪失連絡票 1 2022/07/29 12:48
- 健康保険 協会けんぽと保険組合に二重加入している時期があったら問題ありますか? 3 2022/11/11 12:51
- 雇用保険 離職票について 私が退職した後、会社は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を送ってきました。私は『離職 3 2023/02/25 21:54
- 健康保険 健康保険の協会けんぽの喪失後(退職)に、すぐ別会社に就職し、協会けんぽに加入。 2 2022/05/19 22:52
- 健康保険 保険証について 5 2022/11/30 21:11
- 雇用保険 最近育休終了と共に派遣会社を退職したのですが、もし1か月以内に派遣会社から仕事の紹介あって働ける場合 3 2023/04/30 12:08
- 健康保険 保険について質問です。 派遣社員の管理職に勤めております。 私の会社では入社して一ヶ月間は試用期間と 7 2022/12/01 08:25
- その他(保険) 例えば1/31に会社を退職してから健康保険資格喪失証明書が郵送されるまで国民健康保険に加入できないと 6 2022/12/01 15:13
- 健康保険 国保への加入手続きについて 退職日を確認できる書類として「社会保険資格喪失証明書、退職証明書または離 2 2022/07/26 21:33
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
国民年金保険料は60歳の誕生日...
-
国保の資格喪失日=社保の資格...
-
「喪失」と「消失」の違い
-
被保険者資格喪失確認通知書と...
-
社会保険が勝手に喪失すること...
-
国民年金第2号から第3号へ異動
-
健康保険から国民保険への切り...
-
傷病手当金が3ヶ月おりない、誰...
-
国保(国民健康保険)を脱退した...
-
社会保険の任意継続か国民健康...
-
計算式教えて下さい 1日の所定...
-
健康保険は1か月単位で加入?
-
例えば1/31に会社を退職してか...
-
退職をつげたら、担当者から連...
-
社会保険について
-
健康保険資格喪失証明の住所に...
-
自動車保険の主な運転者は、主...
-
国民健康保険喪失手続き
-
社会保険加入を取り消してもら...
-
パート勤務へ変更後の健康保険...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
国民年金保険料は60歳の誕生日...
-
国保の資格喪失日=社保の資格...
-
健康保険厚生年金保険資格喪失...
-
「喪失」と「消失」の違い
-
退職したので健康保険を任意継...
-
会社が被保険者資格喪失届を出...
-
被保険者資格喪失確認通知書と...
-
健康保険法について「医療費返...
-
資格喪失証明書と退職証明書の...
-
保険について質問です。 派遣社...
-
社会保険から国民健康保険に戻...
-
60日経過してしまった場合の社...
-
健康保険から国民保険への切り...
-
健康保険保険資格喪失等確認通...
-
国保への加入手続きについて 退...
-
退職日と資格喪失日
-
社会保険が勝手に喪失すること...
-
健康保険被保険者資格喪失証明...
-
任意継続期限20日以内について
-
第1号・第3号被保険者資格取得...
おすすめ情報