あなたは何にトキメキますか?

特例任意加入被保険者の資格喪失日について
任意加入被保険者の喪失日で受理されたその日に喪失するというものがあります。
何故でしょうかと言う前にいくつか考えます。
喪失日は、該当した日の翌日が原則です。
例えば、夜の10時に事故が起きたときなどに、その日喪失にすると、その事故に対応できなるなど
考えられます。
その日喪失でも会社に勤め始めて厚生加入した場合は、強制的にその日取得なので
その日喪失としてもあります。
では話を戻します。
受理された日の当日が何故かということですが、
1つには強制加入者ではないのでいつでもやめて下さいということでしょうか。
もう1つには、保険料の納期限が翌月末日なので、その日喪失でも差し支えないからでしょうか。
色々と考えてみましたが、的を射ないのが本音です。
我こそはと言う方はご投稿お願いします。

A 回答 (5件)

とりあえず、国民年金法の高齢任意加入被保険者(65歳以上70歳未満の者)に関する質問である、と考えてお答えします。


ちなみに、根拠法は、以下の2つです。

A 平成6年改正法附則(平成6年法律第95号)
B 平成16年改正法附則(平成16年法律第298号)

資格喪失日(原則)は、以下の5つのそれぞれです。

ア 死亡日の翌日
イ 厚生年金保険の被保険者及び共済組合等の組合員又は加入員の資格を取得した日
ウ 公的年金制度から老齢基礎年金等の老齢又は退職を事由とする年金を受けることができる者となった日(実は、受給資格期間[原則300月]を満たした月の翌月1日)
エ 70歳に達した日(= 満70歳の誕生日の前日)
オ 被保険者から資格喪失の申し出が受理された日

要は、ご質問のオがあったときは、ア~エが満たされていることが前提です。
ですから、ア~エを考えれば良いことになります。

とすると、理由としては、以下のようなことが考えられます。

実は、ア~エも「当日」というところがミソです。
上のような書き方をすると「翌日」という単語が出てくるので引っかかりやすいのですが、以下のような理由が生じている「当日」であるかどうかを見ていって下さい。

ア 死亡日当日は、まだ被保険者です。したがって、翌日でないと資格喪失はだめ。
イ 国民年金第2号被保険者になった当日よりも前は、まだ国民年金第1号被保険者なので、任意加入できます。したがって、第2号被保険者になった当日でないと資格喪失はだめ。
ウ 受給権が発生した月の翌月から年金の支給が始められる決まりがあるので、受給権が発生した月までは任意加入できます。したがって、翌月1日にならないと資格喪失はだめ。
エ 満70歳に達した日(法律で「X歳に達した日」とは「X歳の誕生日の前日」だと決まっています)以降はNGです。したがって、その当日に資格喪失。

以上のア~エを満たしていればオの申し出ができる、ということなので、申し出をする、ということは、とっくにア~エが済んでいるわけです。
だから、さっさと受理して処理をします。
これがオの理由で、迅速な処理をしているわけですね。これが答えです。

正直言いますが、こういう細かい理由にああでもないこうでもないとこだわり過ぎるのは、おすすめしません。以前も申し上げたはずです。
それよりも、法令のありのままをきっちりと区分けしてつかむことと、法令全体をしっかり理解することが大事だと思います。
重箱の隅をつついたところで、得るものはあまりないですし、法令の本質を見誤ってしまいますよ。感心できる学習法だとは言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>法令全体をしっかり理解することが大事だと思います。
難しいです。

お礼日時:2010/06/17 22:24

 ついでに、アドバイスを一つ。


 
 大変、お気持ちは、よく分かります。私も含めて、年金制度を勉強したてのころは、いろいろと制度趣旨で悩みます。制度趣旨がオープンになっていないことも多いので。今回の「喪失」もその一つですね。また、年金が分かるようになりたいのであれば、「なぜそうなっているのか」を突き詰めて考えることも、個人的には大事だと思っています。あなたが疑問に思うことも、否定はしません。

 ただ、「なるほど」と、目から鱗の理由がある部分、ない部分(又は法律の企画立案者の胸の中にあって、世の中に出てこない部分)があります。そのどちらなのかを素早く見極め、後者と判断したら深追いしないことも大事です。本件は、後者だと思います。

 そのような場合は、「なぜ?」を追求しても時間だけ浪費することになりますから、今回の件で言えば、「なぜ?」は置いておいて、まず、厚生年金と国民年金で取り扱いが異なっている事実を整理し、感じた違和感も含めて「知っておく」ことが重要です。「知って」おけば、また別の機会にひらめくこともありますよ。まず、制度の全体像を把握することに努めてください。

この回答への補足

>深追いしないことも大事です。本件は、後者だと思います。
四六時中考えているわけではありませんので。

補足日時:2010/06/17 22:01
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この回答へのお礼

>まず、制度の全体像を把握することに努めてください。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/17 22:00

 「その日喪失」と「翌日喪失」どちらが原則、ということはないと思います。



 国民年金の65歳未満の任意加入(国民年金法附則5条)でも、「喪失の申し出が受理されたとき」は、その日喪失ですね。
一方で、厚生年金の第4種被保険者や、高齢任意加入は、「資格喪失の申出が受理されたとき」は、翌日喪失ということですね。

 なぜ、異なるのか、ということですが、それは、別人が別々の考え方で法律を書いたから、統一されていない、ただそれだけのようにも思います。

 国民年金法と厚生年金保険法は、元々その発想や思想は全く異なります。昭和60年改正を通じて、上下で一つの年金のように再編成されたため、統一すべき所は統一されましたが、影響がないところは、昭和60年改正前の取り扱いを踏襲しているように思います。任意加入の資格喪失も、そのまま踏襲されているもののひとつではないでしょうか。

 歴史を紐解けば、それなりの理由はあるのでしょうが、まじめに考える意味があるかどうか。あまり有益なことではないと思いますよ。

この回答への補足

>有益なことではないと思いますよ。
分かっているのですが、それでもクソ真面目に考えてしまうのが私の間抜けなところです。

補足日時:2010/06/17 21:33
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それも1つの考え方だと思います。

お礼日時:2010/06/17 21:32

特例任意加入はあくまで加入期間が25年に満たない人が老齢年金の受給権を得るため「だけ」に加入する物です。

障害年金の対象には成りません。(基本的に65歳以上の人なので直近1年未納なしの特例は対象となりません)従って、翌日にするメリットは何もない事になります。受理した日に喪失すればたとえば31日に提出したらその月の保険料は発生しない事になります。年金受給権取得をあきらめた、または経済的に負担できない状態であるから脱退届出をすることが想定されているため当日喪失なのでは無いかと思います。

この回答への補足

私としては納得のいく答えが欲しいです。

補足日時:2010/06/17 12:03
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そういう考え方もあるということが分かりました。

お礼日時:2010/06/17 09:14

>特例任意加入被保険者


 ・とありますが、この言葉は何を意味していますか
  >会社に勤め始めて厚生加入した場合は、強制的にその日取得なので
  ・上記には厚生年金とありますから、「国民年金の任意加入の特例」の事でしょうか
  >夜の10時に事故が起きたときなどに、その日喪失にすると、その事故に対応できなるなど
  ・上記から健康保険が推定出来ます、「健康保険の任意継続」・・この場合「特例」が何の事か意味不明
  >保険料の納期限が翌月末日なので
  ・末日〆なら、国民年金?、 健康保険の任意継続は毎月10日〆なので

・質問は年金カテゴリーでされていますが、質問内容が不明確なので
・質問内容を明確にして、適切なカテゴリーで再度質問された方がよろしいと思います

この回答への補足

>特例任意加入被保険者
65歳以上70歳未満の任意加入被保険者の方です。

>上記には厚生年金とありますから、「国民年金の任意加入の特例」の事でしょうか
そうです。

>上記から健康保険が推定出来ます、「健康保険の任意継続」・・この場合「特例」が何の事か意味不明
健康保険にも似たような適用がありますが違います。
この特例は、任意加入被保険者の特例です。

>末日〆なら、国民年金?、 健康保険の任意継続は毎月10日〆なので
言うまでも無く国民年金です。

補足日時:2010/06/17 09:10
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/17 09:05

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