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木曜日、財布の盗難に遭いました。警察署な行って被害届を出してキャッシュカードを止めて貰い、役所に行き住民基本カードを一時停止にして貰いました。
それと社会保険も盗まれてしまいましたが、私は今月末で今の仕事を辞める事になっており金曜日に社会保険証をオーナー渡す事になってましたが事情を話したら大丈夫と言われました。
私は来月から国民健康保険に戻さなくてはいけません。ですが身分を証明するものが何一つないです(あるのは印鑑、通帳、年金手帳位です)
ひとまず国民健康保険証を作りたいのですがどうすればいいでしょうか?市役所に行ったら資格取得証明書?を持ってくればいいと言われたのでオーナーにそれを言ったら「えぇ、それはいらないよ~」と言われました。取り敢えず1日に市役所に行く予定ですが、資格取得証明書?がなくても国民健康保険証を作って貰えますか?

A 回答 (7件)

仕事を辞めたら、会社は掛けている社会保険協会に資格喪失の届けを出します。



すると社会保険協会から「資格喪失確認通知書」が送られて来ます。

それと会社から発行される「資格取得等確認通知書」をもって手続きすればOKです。
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この回答へのお礼

そうなんですね。詳しくありがとうございます。

お礼日時:2014/03/30 14:54

>「えぇ、それはいらないよ~」と言われました。


⇒「えぇ、ひとまず国民健康保険証を作る必要ないよ~」
意味わかります?

他者さんもおっしゃっていますが、okurazenzai さんは現在も、まだ社保に加入しています。
そして退社後、任意継続するかどうかの案内が届き、任意継続するなら今後の振込用紙が、継続しないなら「資格喪失確認通知書」が届きます。
任意継続する場合は、保険証は入れ替えになりますが、保険は退職後も継続されますので、無保険状態はありません。

国民保険の場合は、加入は申告した日からではなく、退職翌日からとなります。
ですので、同じく無保険状態はありません。

だから、そんなに慌てないでください。
どちらも無保険状態はありませんが、一時手元に保険証がないため、病院によっては医療費を10割を支払い、後日7割が返還される場合もあります。
よろしく。
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。
再び催促したら無事、オーナーから喪失証明書を送られてきました!

お礼日時:2014/04/05 22:39

長いですがよろしければご覧ください。



>ひとまず国民健康保険証を作りたいのですがどうすればいいでしょうか?

まずは、市役所で(もう一度)「事実をありのままに(ただし正確に)」話して「どうすればよいか?」を相談して下さい。(時間がなければとりあえず電話でもよいです。)

>市役所に行ったら資格取得証明書?を持ってくればいいと言われたのでオーナーにそれを言ったら「えぇ、それはいらないよ~」と言われました。

はい、「資格取得の証明書」と言った場合は「健康保険に加入した証明書」という意味ですから、オーナーの言うことは正しいです。

「市町村国保」の加入手続きに必要なのは、「いままで加入していた保険の資格を失った証明書(資格喪失の証明書)」です。

なぜ必要なのかと言いますと、「市町村国保」は、「他の医療保険の資格を失った日」=「国保の資格取得日」にすることで「無保険の期間がないようにする」仕組みになっているからです。

つまり、【前の保険の資格を失った日が確認できないと加入日をいつにすればよいかを決められない】ということです。

【河内長野市の場合】『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
>>届け出に必要なもの
>>国保に加入するとき
>>職場の健康保険をやめたとき…職場の健康保険をやめた証明書(※参考様式)

※『[PDF]参考様式(健康保険資格等取得・喪失証明書)』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/ikkrwebBrows …

ちなみに、「事業主」は「社会保険の専門家」ではありませんので、相談しても「見当違い」のアドバイスをされることがあります。
ですから、相談するならば「その保険を管轄する役所(機関)」にして下さい。

『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
>>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。

>取り敢えず1日に市役所に行く予定ですが、資格取得証明書?がなくても国民健康保険証を作って貰えますか?

いえ、「二重加入」になったり、「無保険期間」ができてしまうと困りますから、原則として「資格喪失した日の証明書」が必要です。

ただし、【市町村によっては】、「退職日が確認できるもの」で代用できたり、事業主に電話で確認してくれたりすること【も】あります。

ですから、前述のように、「事実をありのままに(ただし正確に)」話して「どうすればよいか?」を相談されて下さい。

※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

*****
(参照したサイト・参考サイトなど)

『保険証の使い方―保険証がない場合』
http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html
---
『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
---
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
---
『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …
---
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
『労働基準関係情報メール窓口』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/mail_mad …
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございますm(_ _)m
遅くなってすみません。
あれからオーナーに催促したら無事、オーナーから喪失証明書が送られてきました!

お礼日時:2014/04/05 22:38

資格喪失証明書ですね。

これは、会社独自で作成したもので大丈夫ですので会社に作成してもらっては?実際の喪失手続きが終わっていなくても問題ありません。
いらない、という返事はちょっと無責任ですね(^_^;)
また、離職票でも切り替えできる場合もありますので再度市役所に確認されてみては如何でしょうか?
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。
あれから催促したら無事、オーナーから喪失証明書が送られてきました!

お礼日時:2014/04/05 22:38

No.2&3です。



>数週間もかかるのですか?
条件が良ければもっと早いですが、最悪はこれくらいかかります。
場合によっては「所得証明書」が必要になる場合もありますから。

>術後検診はなぜかお金がいらない
すみません、治療費の詳細はわからないです。

>保険証の変わりになるもの
無いです。

>入院している病院のカード
何ですかこれ?
診察券では無いですよね???

ps.
質問者様の家族状況等がわからないので何とも言えませんが、社会保険の任意継続も視野に入れるべきです。
昨年末の源泉徴収票があると思いますので、社会保険協会(事務所?)と市役所の両方に保険料を確認してみてください。
条件によっては健康保険を任意継続した方が、保険料が安い場合がありますので。
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この回答へのお礼

遅くなってすみません。
無事、オーナーから喪失証明書が送られてきました!

お礼日時:2014/04/05 22:37

No.2 補足です。



ちなみに手続きは仕事を辞めた後になります。

なので無保険状態が数週間続く事になります。

一旦全額支払い、保険証が届いてから病院に返還請求する事になります。
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この回答へのお礼

数週間もかかるのですか?
ちなみに通っている病院は手術した後の術後検診になります。術後検診はなぜかお金がいらないみたいなのですが保険の提出求められますよね?保険証の変わりになるものとかってないですよね…?(ちなみにその通院している病院のカードもないです)

お礼日時:2014/03/30 14:56

今月末で今の仕事を辞めるということは,まだ辞めていないわけで社会保険に加入中です。


国民健康保険に加入できるのは,前の健康保険をやめた後です。今は出来ません。
前の健康保険をやめたら,健康保険資格喪失証明書などを持って,市役所に行ってください。

> 資格取得証明書?がなくても国民健康保険証を作って貰えますか?

無理。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)mオーナーには健康保険資格喪失証明書がいる事を話した方がいいでしょうか?月に2回くらいしか職場に現れないので普段はラインでやり取りしてます。

お礼日時:2014/03/30 14:11

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