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国民保険料は、
喪失日から新しい仕事の入社日までの期間の額を払いますか?
喪失日から社保に加入した日までの額ですか?

A 回答 (1件)

医療保険のことであれば、


月額料の支払いは、月末日所属先になります。日額料ではありません。
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