「平成」を感じるもの

職場の健康保険証がまだもらえてないとき、もらえるまで国民健康保険の喪失手続きはできないということですか?
喪失手続きができるまでは国民健康保険料を支払っていた方がいいですか?

A 回答 (2件)

その通りです脱退手続は新しい保険証が届かないと出来ません


新しく貰える健康保険証には
いつその人は新しい健康保険の資格を得たのかが記載されています
(「資格取得日」です 「交付日」ではありませんのでご注意を)
国保の資格はその日を基に喪失させないといけないので
新しい健康保険証がないといつその人の国保の資格をお切りしたらいいのか分かりません
そして新しく資格を得た日を証明してくれるものが保険証なのですから
保険証が届くのが遅れたなどの理由で
脱退手続が遅くなったとしても
ちゃんと新しい健康保険の資格が付いた日まで遡って
国保の資格はお切りいたしますし
保険料もそこまで遡って月割で精算しますからね

>保険料
納付しても後日精算した結果納め過ぎであった場合は還付しますし
納めなくても脱退手続を行い保険料を精算すればどこまで納めればいいのかが分かりますから
(但し納期を過ぎた場合は行き違いになるかもしれませんが督促状が届く可能性もあります)
心配であれば念のために納付しておいて
後日納め過ぎが分かった場合還付してもらうのも一つの手です
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この回答へのお礼

分かりやすくありがとうございます。
念のために納付しておきます。

お礼日時:2022/06/24 21:40

会社の健康保険証を持参すれば、重複して払っていた国保料は返金されます。

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