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個人商店で、従業員2名ですが。
一人の従業員が国民健康保険未払いなのですが、払いきらないので社会保険に入りたいと言っていますが、
個人商店なので、負担はむりです。
本人の都合(国民健康保険に未加入)
です。
どのように対処すればいいですか?

A 回答 (5件)

個人商店って、個人事業のお店ですよね。


従業員2名であれば、ご存知だと思いますが社会保険への強制加入事業者になっていないでしょう。当然任意加入は可能ではありますが、事業主本人は社会保険とすることはできません。

個人事業として社会保険の加入を任意でさせた場合であっても、従業員本人が了承していても、事業主負担の折半保険料の負担は事業主がしなければなりません。
もしもそのようなことをしていると、社会保険の立ち入りや呼び出しの調査などで問題にされたり、従業員と仲たがいにより退職される場合に問題提起されると、事業主が弱くなりますよ。

そもそも、国保への保険料の問題は、従業員本人の問題でしかありません。
雇用主の責任もありません。

本人が納付するための協力は、難しいことだと思います。
できることとすれば、財形貯蓄などを活用して、給与天引きで貯蓄をさせ、定期的にそこから引き出して納付させる資金を作ってやるぐらいでしょうね。財形貯蓄の口座を国保の引き落としにすることはできないと思いますがね。
あとは、給与受け取り口座とは別の口座を作らせ、振込を分けてあげるぐらいでしょう。

そもそもですが、勘違いされていれば是正してあげてほしいのですが、国保の滞納などとなっている保険料は、社会保険に切り替わっても納付義務が生じます。納付しなければ差し押さえ等をされます。
絶対ではないのですが、国保より社保の方が負担が大きいはずです。さらにそのような状況であれば国民年金も支払っていないことでしょう。社保になれば国民年金より高い厚生年金の保険料も天引きとなります。
国保などの支払いが難しい人が社保になれば、生活も破たんしかねませんよ。

自己責任で関与しないことが一番だと思いますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、詳しく教えて頂きまして。
本人の希望は、無理なようです。
こちらとしても。

お礼日時:2017/09/13 18:21

>どのように対処すればいいですか?



本人に払わせる。
会社(貴方)が負担して給料から返済させる。

知らなかった事にする。
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彼の言い分は社会保険に加入すれば、


これまでの国民健康保険の未加入を
チャラにできるっていう魂胆なんですね?

個人商店でも加入を希望すれば加入できますよ。
加入できるが、事業者負担分も考慮して、
支払う給料も減ることになる。
ってぐらいの譲歩しかないでしょう。

そこで悩んでも、解決策はありません。
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払えばよろしい

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どう考えても本人の問題です。


従業員は家族同然といった精神があるなら、
本人の給与を現金渡しとして、
保険料を納付できるぐらいのお金を預かり、
納付書をもってこさせ、
コンビニや銀行にいっしょに行って、
振込むといったことをすれば、
少しは反省するかと思います。

そこまでするかと思うのなら、
自己責任として、ほっておくしか
ないと思います。
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この回答へのお礼

つらい・・・

早速の回答ありがとうございます。
本人のもんだいなんですが、社会保険に入れなければ辞めるとか、駆け引きされています。
国民健康保険加入もしていなかったのです。
こちらも、技術職なので、辞められても困る状態です。

お礼日時:2017/09/10 12:26

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