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複雑なケースで申し訳ありません。

父親現在71歳のことなのですが、H18年3月まで仕事をしていたのですが、病気になりそのまま入院となりました。年収は200万程度で国民健康保険に加入しており1割負担でした。H18年3月から病気で病院へ長期入院し、9月に退院し、有料老人ホームに移りました。

息子である私は土木関連の仕事についており(全国土木建築健康保険組合)、年収は600万円程度です。

父親は千葉に一人暮らし、私は東京に一人暮らしをしておりましたが、父が入院中のH18年7月に父親の住所を東京に移し、同一世帯としました。父親は病院をH18年9月に退院後、埼玉の有料老人ホームへ入所しましたが、住所は私の住んでいる東京のままです。東京に住所を移したため、H18年7月からは私の入っている全国土木建築健康保険組合へ保険扶養として、父親も入りました。後から知ったのですが、全国土木建築健康保険組合というのは同一世帯しか扶養家族になれないとのことで、住所を移しておらず同一世帯扱いとなっているため、有料老人ホームへ入っていても(本当はいけないのだが)まあいいですよとのことで父親の保険証をもらえましたが、新しい保険書を病院に提出しておらず、父親が千葉県に住んでいたときの保険書を使用していたため、H18年7月から9月は国民健康保険から負担金の返還(1割負担であったため、9割分の返還)を求められています。200万円という高額のため、まだ払えてません。長く書いて申し訳ありませんが、以上を踏まえた上で(1)私の会社の健康保険に父を扶養として加入させた場合私の年収も加味され、1割⇒3割に保険金が上がるのではないか?(2)もし上がるのだとしたら、加入を取りやめて父親一人(年金収入等なく今後は収入ゼロです)国民健康保険に加入させて、住所も老人ホームに移した方がよいのか?(3)H18年7月から9月の医療費は3割負担になるのであれば、過去に遡って土木建築保険組合を脱退して、父一人国民健康保険組合に入りなおすことは可能か?
長文で申し訳ありません。分かる範囲でおしえていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

多分、全国土木建築国民健康保険組合(通称、土建国保)のことと思いますのでその前提で・・・



(1)(2)(3)"1割⇒3割に保険金"とは一部負担金のことを指しているものとして、
療養の給付に受ける者で一定以上の収入がない70歳以上の方の一部負担金は1割ですので国民健康保険と変わりません。

被扶養者となった日以降に使用した千葉県○○市の国保が負担した療養の給付9割は返還義務があります。

返還する医療費は平成18年7.8.9月分ですので、土建国保に療養費の請求ができる制度がありますので土建国保に確認をしてみてはいかがでしょうか。
請求の時効は2年ですので、まだ間に合います。
ただし、本来の療養費の請求は加入直後で被保険者証がない場合や、出先で保険証を所持していなかった場合などのやむ終えない場合に支給されるものですので、今回の件がやむ終えない場合に該当するか否かは土建国保の判断になります。
療養費が支給されれば実質負担はないことになりますので土建国保に確認することをお勧めします。

また○○市役所で返還についての相談ができると思います。
支払うことができないから放っておくと差し押さえ等の強制処分になりますので一番まずい方法です。

とにかく、土建国保への確認と千葉の市役所との相談が必要です。

土建国保の保険給付関係は
http://www.dokenpo.or.jp/insurance/benefits/bene …

この回答への補足

とてもわかりやすい御説明ありがとうございました。

(1)(2)(3)"1割⇒3割に保険金"とは一部負担金のことを指しているものとして、
療養の給付に受ける者で一定以上の収入がない70歳以上の方の一部負担金は1割ですので国民健康保険と変わりません。

一部負担金のことですが、国民健康保険でも、土建国保でも、父親が扶養家族に入った場合は、あくまで父親(被扶養者、無職、今後も無収入)の収入で決まるのであり、私(扶養者)の収入がいくらであろうと1割負担は変わらないのでしょうか?世帯(私と父の2人です)全体の収入が上がってしまうと、現役並みの収入とのことで3割負担とならないのでしょうか?

補足日時:2008/01/15 16:24
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>過去に遡って土木建築保険組合を脱退して、父一人国民健康保険組合に入りなおすことは可能


保険加入の手続きを全くしていないならともかく、保険組合に加入していたのであれば、遡って脱退ということはありえません。
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