A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
保険料は月単位で一定のルールでいずれかの保険料を負担することとなっています。
しかし、健康保険の利用できる資格については、日単位となります。さらにこういった手続きは事後手続きであり、過去にさかのぼり手続きを行うこととなります。
会社側が健康保険証交付までの間について注意喚起したというのは、採用日など一定の日を基準に社会保険の資格を得る手続きを行うということとなります。健康保険の重複加入は認められませんので、のちのち社会保険の健康保険証等を利用してさかのぼって国保の資格を失うこととなります。
したがって、保険証を持っているからその保険証が有効とは限りません。さかのぼり失効しますので、失効後に医療機関で利用したとなると問題があります。
3割負担などというイメージからどの保険証を使っても同じように思いがちですが、格健康保険団体ごとの財政懐事情がありますので、失効したであろう期間に医療機関で提示すると、患者自身が負担した3割以外の部分については、失効した健康保険団体が払うことはありません。
その結果、状況にもよりますが、医療機関は他の患者分を含め、健康保険団体へ医療費請求をするわけですが、とりまとめや事務手続きの都合上、実際に医療にかかった後だいぶ期間が開くこともあります。
医療機関が医療費請求いた際に失効した健康保険証情報ですと、医療機関にその分差し戻される場合があります。その場合には、医療機関から患者へ正しい健康保険証を持ってくるか、自由診療と負担済みの差額を請求されることとなるでしょう。
もしも、手続きが先に進んでしまっている場合には、健康保険団体から健康保険団体が負担したであろう7割程度の金額を請求されることとなります。
通常こういった場合には、患者が7割追加で負担した際などの資料とともに新たな健康保険の団体へ請求することで、給付による精算が得られるかもしれません。ただ、事務手続きも面倒なことでしょうし、一時的に負担させられるという面倒があります。
このような面倒がないようにするために、入社手続き中等で健康保険証の交付がまだであることを医療機関に申し出たうえで、健康保険団体への請求を保留してもらい、さかのぼり有効な健康保険証の交付があったら提示させるといった流れなのです。
労務とは関係ないということではありましたが、会社から交付される健康保険証が有効な期間の医療ですので、手続き上会社が絡むことも当然あり得ます。実際私は会社の事務担当者として巻き込まれたことはあります。
No.3
- 回答日時:
従業員一人が行った方法は正しいです。
社保の保険証が手元に届くまでは、国保を利用します。もし会社に入った時点で国保
を取りやめると、社保の保険証が届くまで無保険になります。
その間は10割負担となりますから、従業員一人が言われた事
は間違いではありません。
ただ社保の保険証を受け取った時点で、国保の保険証は返納し
なければなりません。
資格自体は無保険期間はないので、保険には入っているけど保険証だけがない状態で国保を使うのは間違いではないですか?
また故意にそのようなことをすると詐欺行為にあたるという方もいます。
おそらくNO.2さんが正しそうですね。
No.2
- 回答日時:
普通の流れであれば、
①病院は受診月の翌月10日ごろまでに受診月分の診療報酬の請求を取りまとめて国保連に提出→②さらにその翌月に国保保険者に診療報酬明細書(レセプト)が届き、無資格診療が発覚→③国保から従業員さんあて医療費の7割分が無資格診療費として返還請求される
となります。なお、国保に返還した7割分の医療費を自分で新しく入った健保に請求しようと思ったら、療養費請求という手続きが必要となりさらに面倒です。
月が変わる前なら病院に保険証の現物を持っていけばまだ病院はレセプトを提出していないので、正しい保険に切り替えてくれるかもしれませんから、アドバイスしてみてもいいかもしれません。それも面倒だというなら、もう放っておくしかないですね…。
No.1
- 回答日時:
労務関係のご質問でしたら、専門の掲示板でおたずねになる方がよいですよ。
掲示板の回答の中でも明らかにあやまっていることがありますから。下記は一つの例です。
総務の森
https://www.soumunomori.com/
別に大丈夫です。全て鵜呑みにするわけではありませんので。
それにそこ会社名の登録が必要でしょう?以前にもあなた同じ回答されてますがそのような案内は結構です。
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それに今回の質問に労務は関係ありませんので。