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障害者手帳を交付されました。市町村の障害者福祉で病院で保険証と医療証を見せれば保険診療の医療費の窓口負担はありません。(たぶん市民税で負担)
仮に3割負担で医療機関を受診しても市役所で手続きすれば、返金されます。
質問は・・・
保険証だけで受診しマイナンバーで紐づけされて、10万円超えれば例え市民税から返金されても確定申告の医療費控除に使えるのでしょうか?確定申告って所得税(国税)の申告だから・・・。

A 回答 (3件)

インターネットで年金機構にアクセツして申告画面の作成コーナーで入力すると答えが出て来ます。

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障害者控除を受けなければ判らないかもしれませんね。



障害者控除を受けていて医療費控除に保険診療があれば保険組合や市区町村に照会してバレることになるでしょう。
重加算税と監獄ゆきくらいの覚悟があれば誤魔化してみたらいかが。
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手続きをしないで、返金されていないのであれば控除に含めることはできると思いますが、それで得することはないように思います。

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この回答へのお礼

返金してもらいましたが今回の確定申告でマイナンバーで申告しようとしたら「医療費〇〇円」と表示されるんです。不思議です。最初から医療証を見せた分は表示されません。

お礼日時:2024/03/07 18:08

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