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すみません!どなたか教えてください。
今年は、いろいろと医療費(内科、整形外科、歯医者、耳鼻科)がかかり、恐らく10万円を越えます。請求すれば、少しでも戻ってくると以前聞きました。
ただ、一部領収書を失くしてしまい、それは、病院に行けば、何日か分の領収書を頂けますかね?
また、その領収書をまとめて、どこに請求すれば良いか教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (10件)

・1年分の医療費が10万円超えたら確定申告で申告すれば税金の1部が控除されます。


・多くの病院や薬局は領収書を再発行してくれないと思います。
・マイナ保険証を使えば領収書の心配も無くなると言うことですが・・・。使ってる人は少ないですね。
・残ってる領収書で10万円超えるか計算してみましょう。足りない分は年内に医療機関に行き補うしかありません。
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お礼日時:2023/11/19 19:08

超えた分が丸々戻ってくるなんて事、有り得ないことくらい解りません?


そんな事が有ったら、日本人の医療費は全員が10万以下となってしまう。

10万を超えた分は、所得税の元になる課税所得を少なく申告できるだけです。

所得税を納めていたら、10万を超えた分に掛る所得税率分が還付(戻る)されるだけの話。

所得税を納めていなかったら戻り=0。
納めていて、医療費が12万の場合、税率10%なら、2万×0.1=2千円還付。
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お礼日時:2023/11/19 19:09

今年1年分(1月~12月)の患者の名前別に、医療・調剤薬局の名前別に、領収書を揃えましょう。



今年1年分(1月~12月)の確定申告用のアプリ・ソフトは、来年1月中旬頃に国税庁のサイトにアップされますから、それに入れて、確定申告をしましょう。(税金は、1年分(1月~12月)ごとに区切って計算します)

令和5年の確定申告用のアプリ・ソフトは、来年1月中旬頃に、たぶん、国税庁のサイトは、ここにアップと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
【注】現在は、令和4年用と、過去5年以内の修正用です。
まあ、令和4年用で、パソコンのソフト・アプリなどが推奨環境かどうか、いろいろな文言が理解できるか、投入途中の保存方法・再開方法などを練習するのもいいでしょう。


勤務先の年末調整が終わると、その年末調整の結果の「源泉徴収票」が、来年1月中旬頃に、勤務先から渡されます。
その勤務先の「源泉徴収票」(年金を受給なら、年金の「源泉徴収票」も)と、前述の揃えた医療機関の領収書とを、国税庁の確定申告用のアプリ・ソフトに入れると、たいていの人は食税が少し減額となって、3月~4月ころに口座振替となります。

● 医療費などが全部戻るとか、税金が全部戻るとかなどと混同する人がいますが、「源泉徴収票」に記載の所得税が「少しだけ減額」となって、減額の金額が口座振り込みとなるだけです。




> ただ、一部領収書を失くしてしまい、それは、病院に行けば、何日か分の領収書を頂けますかね?

再発行は、医療機関に聞かないと分かりません。
たいていの領収書には「紛失の場合は再発行しません」と言うような文言が表示されていますけどね・・・・

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確定申告が分からないから税務署へ行っても、前記の国税庁のアプリ・サイトの確定申告用のソフトに入れることになります。
税務署へ行くと、パソコンが何十台と並んでいて、入力する様に言われます。
パソコンへの入れ方が分からなければ、税務署から委託された派遣社員が巡回していますが、途中で他の人の質問に引っかかっていて、なかなか派遣社員が回って来ませんよ。
税務署の屋外には、長い順番待ちの列が出来ていることもあります。
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お礼日時:2023/11/19 19:09

すでに回答がありますが、「お金が戻ってくる」ってこともあるけど、それは、余分な所得税を払っている方限定です。



つまり、所得税計算をするとき、10万越えの医療費部分が、控除額として考慮されます。
それを考慮しないで、事前に多くの所得税を納めていた方が、確定申告によって、納め過ぎた所得税が戻るだけ。

元々、所得税を払っていない方は、関係なし。
過小な所得税しか払ってない方は、所得税の追徴となります。
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お礼日時:2023/11/19 19:09

追記です。



医療費が戻ってくるのは、暦の 1 ヶ月 (1日~31日) 単位で、同一病院 (総合病院なら同一科) のみで一定額を超えた場合です。
健康保険の区分によって“一定額”は 2、3万から 10万近くまで幅があり、一律 10万円ではありません。

>今年は、いろいろと医療費(内科、整形外科、歯医者、耳鼻科)が…

ということなので、健康保険の「高額医療費」ではないと判断しました。
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お礼日時:2023/11/19 19:09

サラリーマンなら会社から源泉徴収票を貰って、3月の確定申告で源泉徴収票と医療分の領収書を提出する



自営業なら確定申告で医療分の領収書を提出する
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お礼日時:2023/11/19 19:09

医療費控除でしょうか?


年明けに税務署へ行きましょう。
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
 
> 一部領収書を失くしてしまい、それは、病院に行けば、何日か分の領収書を頂けますかね?
病院での領収書再発行はしてくれません。
以下を参考にして下さい。
https://allabout.co.jp/gm/gc/477873/
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お礼日時:2023/11/19 19:10

>請求すれば、少しでも戻ってくると…



医療費が戻ってくるわけでは決してありません。
今年分所得税 (および来年分住民税) が少し減税されるだけです。

「医療費控除」と言います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

もしかして税金を払う必要のない無職あるいはごく低所得の人だったら、絵に描いた餅に過ぎません。

>病院に行けば、何日か分の領収書を…

個人病院ならともかく、総合病院での再発行はまずありません。

>どこに請求すれば良いか…

税務署へ確定申告書を提出。
受付期間は原則として来年 2/16~3/15。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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お礼日時:2023/11/19 19:10

病院に聞けばよいでしょう?


僕の母の時、関越病院では、高額医療制度の紹介と申請用紙もくれました。
ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて 支払った額を払い戻す制度です。 上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。

うちの所得では、8万上限で差額を払わず済みました。
個室希望の差額ベッドや、適用外も有るので注意です。
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お礼日時:2023/11/19 19:10
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お礼日時:2023/11/19 19:10

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