
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
保険について選択をします。
(1)前職の会社の保険が政府管掌又は組合管掌の健康保険の場合。
退職後、20日を経過していなければ、任意継続するという選択肢があります。
20日を経過していれば任意加入できません。
(2)市町村役場で国民健康保険の手続きをします。
(1)、(2)のどちらかを選択し手続き後、保険証が手元になくても、その日から保険診療を受けることができます。
この場合、基本的な医療費の支払方法は
A.保険診療分の全額を一旦病院窓口で支払い、健保又は国保に療養費の請求をします。時間がかかりますが、後日還付されます。
B.病院によっては、保険証が届いていないことを説明し、診療報酬の締め日以内なら窓口で清算してくれる場合もあります。
病院側の任意ですので、やってもらえない場合もあります。
(1)又は(2)、どちらにしても保険料を納期限までに納付する必要があります。
特に(1)は初回の保険料を納期限までに納付しなければ、最初から被保険者にならなかったものとされて全額自己負担になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/03/02 18:34
回答ありがとうございます。
手続きをしたその日から診療うけることができるのですね!
知りませんでした・・・
そうするように勧めてみます。
No.5
- 回答日時:
>全額自己負担=10割負担ではないのですか?
・保険診療の場合は、点数が決まっていますから、診療金額が10000円の場合は、3割で3000円の負担になります
・自由診療の場合(保険を使わない場合)は、保険診療の金額(10割の10000円)で請求するか、どうかは診療所次第です、
通常、10割で請求する場合が多いですが、
診療所で決めた金額が、保険診療金額である必要は無いので、
それが15000円でも20000円でも請求された場合は、その金額を支払うことになります
・必ずしも、自己負担≠10割 になります
・お兄様に、早めに保険に加入される様お勧め下さい
No.3
- 回答日時:
選択は
1.全額自己負担で診療を受ける(10割負担ではなく請求額を払う事になります)
2.保険に加入して、3割負担で診療を受ける
上記のどちらかしかありません
この回答へのお礼
お礼日時:2008/03/02 18:31
回答ありがとうございます。
全額自己負担=10割負担ではないのですか?
10割以下ということでしょうか?
それとも手数料などでもっと増えるのでしょうか・・・
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