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いつもお世話になっています。
勤め先の社員が白内障の手術をしたのですが、片目だと約40000円で対象になりません。
同月内に反対側の目も白内障の手術を受けた場合、同じ病名と言うことで合算できるのでしょうか?
それとも、やはり歯科同様「右眼球白内障」「左眼球白内障」のように、別個の傷病とみなされてしまうのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

対象になりますよ。



高額療養費はレセプト1枚についての自己負担額より算出されます。

レセプトとは診療報酬明細書と言い、病院が保険者(健康保険組合や社会保険事務所、共済組合などのことです。)に対し、その医療費の自己負担分を除いたものを請求するときに、このレセプトを保険者に提出して請求します。
レセプトは、その病院内で診療科目ごとに作成され、さらに入院と外来を別々にして、一月ごとに締め切り作成されます。

例えば、眼科で5月5日~10日まで入院し、その後通院した場合で、同じ病院内の耳鼻咽喉科にも通院していた場合の5月分のレセプトは、
1.眼科の入院分
2.眼科の外来分
3.耳鼻咽喉科の外来分
の三枚となり、その病院で作成され、その他に薬局の調剤レセプトが作成されます。

このそれぞれ1件ごとに算出するようになっています。

ですから、ご質問の場合は両方の白内障を合算したものとなるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
同一人合算のことをすっかり忘れておりました・・・。
お恥ずかしい限りです。

お礼日時:2004/06/03 15:18

同じ傷病じゃなくても、同月内に同じ「病院」で支払ったものが合算できます。


家族も含みます。
だから大丈夫だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
同一人合算のことをすっかり忘れておりました・・・。
お恥ずかしい限りです。

お礼日時:2004/06/03 15:17

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