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グループ会社間の移籍をするときの健康保険の手続きについて教えてください。社員がA会社からB会社に4/1付けで移籍になるのですが、手続きの準備が遅れてしまい、これからA会社の保険証を回収して喪失手続きをし、B会社での取得手続きをすることになりました。A会社の喪失を3/31付けで、B会社では4/1付けで取得するとして、4/1以降にA会社の健康保険証を使って診療を受けている場合、社員本人に社会保険事務所から診療費の請求が行ったりするのでしょうか?
ちなみにA社・B社も政府管掌ですが、管轄社会保険事務所は違う県にあります。

A 回答 (3件)

お礼ありがとうございました。

再び#1です。

>ただ、社員が資格喪失日を過ぎても保険証が手元にあるうちは使ってしまうケースも多いのではないでしょうか?

多いにあります。なので病院は大弱りです。
使わないように早めに伝えて、早めに回収してください。

喪失手続き、取得手続きは後手になったとしても、少なくとも移籍が判明した時点で保険も変わることは判るはずですよね。移籍する社員に「今手元にある保険証は3/31までしか使えない」と会社側が伝える事が必要なのでは?と感じるのですが…

そして4/1以降の診療は保険証ができるまでは療養費払い(いわゆる立替払い)にしておいてもらえば済むのでは?
この場合、従業員が立て替えた分を従業員が「ややこしい」手続きしないと戻ってこないので、迷惑かけちゃいますが…

ちなみに勤務先は、こうした「資格取得中だから保険証がない」といった場合、患者さん了承のもと勤務先の福利厚生担当に連絡を入れ、被保険者(被扶養者)であることを確認し、1ヶ月以内に出来上がった保険証を持参いただくことを条件に保険扱いにしています。
ご参考になれば…
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医療機関に勤める者です。



>4/1以降にA会社の健康保険証を使って診療を受けている場合、社員本人に社会保険事務所から診療費の請求が行ったりするのでしょうか?

これからA社の保険証を回収するのであれば、医療機関としては提示されたA社の保険証が有効と判断しますからそのままA社の保険で診療費を請求しますよね。
その後、このように会社(保険者)側の都合で遡って資格喪失になったとしても、病院側には何の落ち度もありませんし、むろん社員本人(被保険者)にも落ち度はありません。
ですから、このような場合は会社側が何らかの調整をすることが当たり前です。

A社管轄の社会保険事務所をA事務所としますと、病院からめぐりめぐって診療費請求がA事務所に来ます(早くても診療月から2ヶ月後)。その頃にはA社の保険資格はおそらく喪失していますから、A事務所としては「資格のない診療費の請求がきた」ということで病院に照会するはずです。
このときに、病院としては患者である被保険者からA保険証を受診の際には確認しているとした場合、注意義務は怠っているわけではありませんからA保険証で請求することは正当化されます。これを病院に「この保険証での請求は受け取れないから」というのはA事務所の自己都合なわけです。
これを鵜呑みにするお人よしの病院からは#1さんのように「A保険証は使えませんでした。どちらの保険に加入されていたんですか」なんて電話が社員本人にくるんです。
ですから、会社側の自己都合(不手際)による保険資格の変更については会社側(保険者)で調整なり処理なりするべきと思いますし、勤務先ではこういった例については保険者側で処理するよう伝えています。

ご質問者様は社員本人なのでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。mina-maさんのおっしゃるような社会保険事務所と医療機関のやりとりの原因は、スムーズに喪失・取得ができない会社の責任であることは充分わかっています。ただ、社員が資格喪失日を過ぎても保険証が手元にあるうちは使ってしまうケースも多いのではないでしょうか?

お礼日時:2005/05/13 23:04

社会保険事務所ではなく病院から連絡が来ます。


使えませんでした。と。
その際に新しい保険証を提示しなおせばよいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。従業員にややこしい手続をさせてしまうのではないかと思っていましたが、安心しました。

お礼日時:2005/05/13 22:53

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