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今月3/31で前職を退職し、4月から新しい職場で働くのですが、採用されたのが3/27とギリギリであったので手続きが間に合わず4月からおそらく1、2週間ほど空白期間があります。この場合年金の手続きは必須でしょうか。また国民年金や国民健康保険に入った場合は1、2週間後に会社での保険に入った後にまた退会の手続きをしに役所に行かなければならないのでしょうか。

A 回答 (2件)

結論


3月31日退職の場合は、翌日4月1日が離職日になるため、3月分の保険料は前職の会社に支払います。
転職先が3月27日付で採用することはできませんので、4月2日以降の採用で、4月付で会社が社会保険に加入する場合は国民年金及び国民健康保険の手続き等はする必要なありません。しかし、会社が採用と同時に社会保険に加入しない場合は国民年金及び国民健康保険の加入手続きすることになります。
あなたが30日退職であれば、翌日31日が離職日で、社会保険料は免除になるため、3月分の保険料は支払いがありません。
4月1日以降は国民年金及び国民健康保険に加入するか、転職先の社会保険に加入することになります。
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社会保険の保険料支払いは月単位で、


その支払い先は月末日加入先になります。

特に、医療保険は未加入期間が禁止されています。
転職の間に無職期間があれば、役所の国民健保に加入が必要です。
そして、就職して会社の健保に入れば、
役所で国民健保の脱退手続きが必要です。

貴殿の場合、国民健保加入は4/1-4/中なので、
月末日加入とはならず、実質の支払金はありません。
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