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10月より個人事業主から会社の正社員になります。

ただ、個人事業主として受けていた業務委託の仕事(月5万円の報酬)を続けながら正社員をしていきたいです。

その場合、健康保険や年金は会社のものに加入するべきかそうでないかをご教示いただきたいです。

どちらの方が得などありますでしょうか?

A 回答 (9件)

そりゃ、会社の社会保険に加入すべきですし、手続き上(法令上)、そうしないと正社員として会社にお勤めには成れないはずです。



ただし会社によって副業禁止とするところは少なくありませんから、
その点は事前に会社側の了承を得てください。
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加入するべきかどうか、任意性はありませんよ。


会社での雇用条件やその後の実績などに基づいて、基準を超える条件であれば、社会保険への加入は強制です。
雇用する会社の規模によって異なりますが、小さい会社などであれば、正社員フルタイムの3/4以上の勤務などを越えたら、社会保険へ加入することとなるのです。

社会保険への加入することが決まれば、当然国民健康保険や国民年金第一号被保険者であることから脱退・資格喪失の手続きを行う必要があります。
重複加入は認められていません。しかし、一方の手続きからすぐに連動することがなく、口座引き落としや督促が生じる恐れがあるので、自ら手続きをする必要があるでしょう。重複加入が認められないわけですから重複した保険料徴収もありませんので、手続き遅れで徴収された重複分は、本来資格を失う側の保険料の返金(還付)を受けることとなり、それも必要な手続きが生じることがあるでしょう。

国民健康保険の保険料の計算では、加入者の収入所得すべてで計算されているかと思います。さらに厳密には不要ではありませんが、扶養家族などをまとめて加入させている場合、加入させている世帯全体の収入所得で計算されることとなります。
しかし、社会保険とされる健康保険の保険料や厚生年金保険料については、加入条件を満たしたとする会社からの給与により算定されることとなり、副業等の収入所得は加味されません。ただ、複数会社で加入条件を満たす場合には、合算で保険料算定をされ、給与額(正式には標準報酬月額)で按分されて天引きとなるでしょう。
ですので、一般的な副業である給与や個人請負の報酬などについては、税金の申告では合算となるにしても、社会保険料の保険料算定には影響しないことが通常でしょう。

月5万円の業務委託報酬であれば、年60万円の売上となり、経費の有無に問わず、青色申告の要件を満たすことで、青色申告特別控除により事業所得0とすることが出来そうですね。

私自身がちょっと特殊で極端な例なので書かせていただきます。
A株式会社で取締役(代表ではない) B合同会社で代表社員(代表取締役に相当) C合同会社で平の従業員 D合同会社で業務執行社員(取締役に相当) E個人事業の代表となります。
当初A社のみで社会保険加入をし、他は社会保険加入要件を満たさないとして未手続でした。しかし、年金事務所の調査により、B社での私の立場は非常勤といえない(代表権を持っている)として加入させる必要があるとされ、現在はA社B社で私を二以上事業所勤務として手続きを行い、2社分の給与で社会保険加入をし、天引きもそれぞれから按分した保険料が差し引かれています。しかし、C社やD社では、勤務日数が少なく非常勤であるということで、未加入が合法であり、そもそも加入が認められるには勤務条件などの見直しをしない限り出来ないということでしたね。Eではご存じのとおり個人事業の事業主は社会保険加入が基本出来ません。
結果、5つの収入源がありますが、社会保険料の算定では2社分となっているということです。
このほか、給与や事業の所得に該当しない不動産所得を得ても同様です。上記の私の例で言えば、A社やB社で社会保険加入していても、A社などに不動産を貸し付けて得る不動産所得、動産を貸し付けて得る事業所得などについても、社会保険料算定から除外されるのです。

注意点としては、経営にかかわる立場でそれぞれいる場合には関係ないのですが、他人の会社に雇用されるような場合、社会保険のほかに雇用保険に加入することとなるでしょう。雇用保険の代表的な給付である失業給付ですが、当然失業状態でなければ社会保障としての給付がされません。その際に個人事業主や副業等で他で雇用されている立場がある中離職となった場合、一部の職を失っただけで失業とは言えませんので、原則失業給付が得られないと思ったほうが良いでしょう。ただ、軽微な場合などであれば、例外があるかもしれませんので、必要な際には確認をお勧めします。

今後の働き方で参考になるところがありましたら幸いです。
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損得の問題じゃない。



会社員として給与収入を得るなら、社会保険の加入条件を満たす限りは義務になります。
加入条件を満たさなくても加入は出来ますが、普通の会社は認めないので現実的には加入出来ません。
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会社ですね。

。。
半分会社が払い、年金の返りも多くなります。
もちろん会社の厚生年金の方が少し高いですが。。。

後、会社でiDeCoとか入ってたら、そちらも加入しておくと良いです。
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>その場合、健康保険や年金は会社のものに加入するべきかそうでないかをご教示いただきたいです。


労働時間、勤務日数が規定を超えれば加入、越えなければ未加入で選択の余地はありません。
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会社の社会保険に加入すれば、


厚生年金、健康保険、介護保険は、
半分を会社が払うので、その分お安くなります。

役所には、会社員になった月内に、
国民年金と国民健保、有れば介護保険も、
脱退手続きを行ってください。
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会社です。



知らないと思うけど、貴方が払う保険料と同額を貴方の為に会社も払うんですよ。

厚生年金も同じ。
会社は福利厚生がしっかりしてる、とはこう言う事を言うのです。
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単純に考えたら、会社の年金と健保に入っていた方が出費が少ない


毎月払う保険料を半分会社で持ってくれるのがお約束です
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正社員であればおそらく条件を満たすと思われますので、会社の社会保険と厚生年金の適用となります


国保と国民年金は脱退します
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