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この度清掃サービスの会社(従業員20人)にパート採用(月の労働時間は100時間程度)されたのですが、会社の方は社会保険を完備しているとのことで、社会保険への加入を進めるつもりでいるようなのですが、私は社会保険には入らないと決めているので、加入は断るつもりでいます。月の労働時間が130時間以下のパート従業員が社会保険に入るかどうかは、強制ではなく、個人の任意なので断れますよね?
詳しい方おられたら回答よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

なんか切ないですね・・・

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法律によって決められているので、自分の都合どおりにはなりません。

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1,週の所定労働時間が20時間以上


2,2ヵ月を超える雇用の見込みがある
3,月額賃金(所定)が8.8万円以上
4,学生以外(定時制や夜学等を除く)
5,従業員が101人以上の事業所に勤めている
   (令和6年10月からは51人以上)

週の労働時間が25時間程度だと思うので「1」は満たしています。
2ヶ月で終わるパートでは無いと思うので「2」も満たしています。
「3」は質問ではわかりませんが、時給900円程度であれば条件を満たすと思います。
おそらく学生では無いので「4」も満たしていると思います。

問題は最後の「5」だと思いますが、正社員だけではなくパートやアルバイトも含めて101人以下であるなら条件は満たしません。
よって加入義務は無いので、貴女の意思で加入を断ることは出来ます。


余談ですが、1から5の条件をすべて満たしていれば加入は義務なので断ることは出来ません。
どうしても加入したくないときは、週20時間未満もしくは月の給与が8.8万を超えないような働き方(雇用条件)に変更する必要があります。
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雇用している側の義務ですので、あなたに選択できる権利はありません。

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https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/ …

時間より正社員を基準にした割合や個々の労働条件みたいですね。
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130時間という規定はありませんが、条件に合致した場合は強制です。

個人が任意に選択できる制度ではありません。
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