
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#2です。
お礼拝見いたしました。7割分を今の健康保険組合に請求せず自分で負担するというのは大変勿体ないですよ。
加入している健康保険組合のホームページを確認して下さい。
保険証が届いてないなどの理由で療養費を請求したい場合の方法が記載されています。
例えば先の回答に記載した協会けんぽの場合ですが
会社を通さずに、直接協会けんぽの支部(支部名は保険証に記載されています)に必要書類を郵送すれば
協会けんぽで療養費請求の手続きを進めてくれます。
自分も今月保険証が届いていないうちに病院受診し
病院が7割分を自分で請求するよう薦める病院なので自力で請求しなければなりませんが
職場を通さずに直接協会けんぽに療養費請求をしましたよ。
何度か同様のことがありましたが、療養費に関しては職場は一切ノータッチでした。
職場、といっても職場が行うのは健康保険組合に書類を提出すること位です。
中身の計算や書類の審査については健康保険組合が行うことですから。
遠慮せずに、会社側に「療養費請求をしたいのですが、会社に提出すればいいですか?
それとも自分で手続を行えばいいですか?」と聞いてみて下さい。
No.3
- 回答日時:
いつからですか?
便宜上、
親の扶養加入の保険証をA
勤務先で加入の保険証をB
としましょう。
4月に入ってからなら、
受診した病院へ行って、
健康保険が変わりましたと言って
Bの保険証を提示し、
AからBに変えてもらって下さい。
連休を挟むので、これがうまくいくか
微妙な所です。しかし、放置している
と手続きが益々厄介になります。
とにかく以下の手続きをして下さい。
①Aの脱退を親御さんに頼む。
★B保険証のコピーが必要(一般的には)
もちろんAの保険証も返還する。
Bのコピーが不要で5月で脱退とかで
いけるのなら、その方がよい。
②場合により、Aより不正請求による
医療費の返還請求が来る。
★二重期間に病院へ行き、
A保険証を使った分です。
③②の請求に応じて医療費を払う。
④その医療費分の領収書がもらえたら、
その領収書を元にBへ保険負担分の
医療費を請求する。
数ヶ月すれば、Bから保険負担分の
医療費が返還されるでしょう。
といったことになる前に、まず
かかった病院へ保険証の変更を
申し出て下さい。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
新しい職場で健康保険証はもらっていますか?
新しい健康保険証が手元に届いているのならば
親御さんにこれまでの保険証と新しい健康保険証のコピーを渡して下さい。
まだ届いていないならば、届いた時点で構いません。
親御さんは会社にそれらを渡して、あなたの扶養を外す手続をします。
新しい健康保険に加入したら、前の扶養の健康保険の資格は無くなります。
本来、病院負担は3割が患者さんが、7割は加入している健康保険が負担します。
しかしながら、あなたが病院受診した時には新しい健康保険で受診しなければならないので
前の扶養の時の健康保険は7割分を負担しなくてもいいことになります。
それが分かった時点で、あなたか親御さんあてに
「本来新しい健康保険組合が負担すべき7割分を戻して下さい」というお知らせが
請求書などと一緒に届きます。
届いたら、請求された7割分をお支払いし
現在加入している健康保険組合に「療養費」として7割分を請求して下さい。
その時は、7割分を支払った際の領収証と
請求書と一緒に届くであろう「診療報酬明細書」を一緒に提出して下さい。
療養費の請求については、会社に提出すればいいのかどうかを会社側に確認するといいでしょう。
現在加入している健康保険組合が「協会けんぽ」ならば
協会けんぽのホームページから申請書をダウンロードすることが出来ます。
4月中の受診で、既に手元に新しい保険証があるのならば#1さんの方法が妥当ではありますが
病院によっては自分で7割分を請求して下さいという所もありますし
連休に入っていますから、4月分の会計を締め切っている可能性もあります。
病院に保険証を持っていきたいのであれば、念の為病院に問い合わせることをお勧めします。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/04/28 20:41
ご丁寧にありがとうございます(;_;)
とてもわかりやすかったです(;_;)
今の職場に手続きでご面倒お掛けしたくないので7割分は自分で
負担しようと思います(;_;)
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