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退職時の保険証について教えてください。
6月5日が最終出勤日でそのあとは30日まで有休消化になります。 それで最終出勤日に保険証を返すのですが、その前の6月1日〜4日の間に病院に行って保険証を出したらその後って出さなくても大丈夫ですか?
歯医者に行きたいのですが、保険証を返す前に行った場合返した後ってどうなるのかなと思いまして。
次の職場は7月1日からなので、今の職場を退職したら全額実費で病院に掛かってその後に新しい職場から保険証を貰えばお金が返ってきますか?

質問者からの補足コメント

  • 分かりにくくてすみません。
    つまり今日病院にかかって今持ってる保険証で受診して、5日に会社に返却しても30日までは有休消化中なので手元にはなくてもそのまま使えるということで大丈夫ですか?

      補足日時:2023/06/01 00:19

A 回答 (5件)

今日は「5月」です。


月度が変われば病院は「保険証に変更が無い事」を確認するために、
「健康保険証」の提出を求めてきます。
ですから、6月の治療を受けるには保険証を病院に見せる必要が有ります。
しかし、貴殿の質問では「6月1日〜4日の間に病院に行く」とされていますので、6月に保険証を提示することは可能ですよね。
以後は6月末までは保険証を病院に提示することは有りませんので、
月末まで治療を受け続ける事は出来るという事です。
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市役所の国民健康保険課に相談してみてください。

詳しく教えてもらえます。
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質問の時系列が読めないのですが、


健康保険書は治療当日の精算時に返却されます。
6月4日に治療をしても保険証は戻ってきますので、6月5日には会社へ返却できます。

6月末迄は保険証に変わりは有りませんので、
病院に提出することはなく治療が続けられます。

7月1日に新しい保険証を貰ったら、7月からの治療には新しい保険証を提出して更新してください。

なお6月治療分を、遡って7月の新しい保険証で治療費の還付を受ける事は出来ません。
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保険証を返して、次の会社に入社して社保に入っても、保険証がすぐに手元に来ないことは多いです。


そういう場合、医者にかかると10割負担で払うことになります。
でも、その医者にかかった時点で新しい会社の社保に加入できていたら、領収書があれば、精算手続きを行うことで、余分に払った医療費は戻ってくるはずです。
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月末まではその保険で見て貰えます

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