A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
診療時の支払いを一部の自己負担で済ますには診察時に保険証を提示した場合に限ります
その時に提示しないで保険扱いとするには、すでにありますようにご自身で市町村などの国保担当窓口に手続きをすることになります
こうしたことは手間でしょうから病院窓口では翌月初めの保険者への請求手続きをする前であれば保険扱いでの再計算をすることもあります
これはあくまでも病院が便宜を図ってのことですから病院には事務的な負担となり、こうした再計算の義務はありませんのでお間違えのないよう
No.2
- 回答日時:
>去年から、国民健康保険に加入しているのですが、保険証忘れで自費支払いをし、まだ病院に返金をお願いしていない分があります。
ということでしたら、市区町村の役所に請求することになります。
自治体によって多少は手続等異なることはあるかもしれませんが、下記は岐阜市の例です。
http://www.city.gifu.lg.jp/c/08119008/08119008.h …
そこにあるように「国民健康保険被保険者証を持たずに治療をうけた」場合に「国民健康保険療養費支給申請書」を提出することによって、「支払った代金の一部が戻ります」ということです。
>自費医療の返金は、いつまで遡って返金していただけるのでしょうか?
備考にあるように「被保険者証を持たずに受診した場合診療費の全額を支払った日の翌日から2年」で時効です。
>医療機関によって違うのでしょうか?
違う部分があるとすれば医療機関ではなく自治体によって違うと言うことです。
>去年から加入していても、去年の分などを今さら返金していただくのは、無理でしょうか?
ですから時効は2年ですのでそれ以内であれば出来ます。
またそこにあるように「被保険者証を持たずに受診した場合 診療報酬明細書、領収書、振込口座の分かるもの、印鑑、国民健康保険被保険者証」が必要になります。
ただ添付書類は自治体によって若干異なるかもしれませんので、事前に市区町村の役所に確認しておいたほうがいいかも知れません。
No.1
- 回答日時:
>自費医療の返金は、いつまで遡って返金していただけるのでしょうか?
保険証を使わないで受診したということですね。
通常、その場合医療機関では返金しません。
健康保険です。
貴方が健康保険(国保なら役所)に請求し、返金してもらいます。
なお、さかのぼれるのは2年です。
>去年から加入していても、去年の分などを今さら返金していただくのは、無理でしょうか?
いいえ。
可能です。
役所で返金(請求)に必要なものを確認されることをおすすめします。
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