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どなたか健康保険組合の療養費支給申請書の書き方を教えて頂けませんでしょうか。
それぞれに違いはあるでしょうが・・。
とくに領収(診療)明細書のほうは、かかった病院で書いてもらえば良いんですかね?
歯科診療に関する申請のときは、別の領収証所を付けて下さいって注釈にあるんですが・・・何?
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

なるほど。

資格喪失後受診の分ですね。

この場合は、前の健康保険制度から「開封厳禁」と記載された封筒が送られてきていませんか?
その中に「診療報酬明細書」が入っていますが、これは保険者以外は開けることができませんので、開けないでそのまま療養費支給申請書に、領収書と一緒に添付して請求するようにしましょう。
なお、この場合の「領収(診療)明細書」の欄は、記入してもらう必要はありません。

また、その封筒が前の健康保険制度から送られてきていない場合は、その保険者に対し「診療報酬明細書」を送ってもらうように請求しましょう。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答心よりお礼申し上げます^^
ハイ、送ってもらうよう手配致しました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/02/26 16:58

健康保険組合の場合の「療養費支給申請書」は、その健康保険組合独自の用紙にて、ご請求するものと思われます。


ただ、健康保険組合の中には政府管掌健康保険(社会保険事務所)の用紙でもOKしてくれる場合があります。

>領収(診療)明細書のほうは、かかった病院で書いてもらえば良いんですかね?

そうですね。この欄に病院で記入してもらうか、病院から「診療報酬明細書(レセプト)」と言うものをもらってあれば、それを添付すれば大丈夫です。

>歯科診療に関する申請のときは、別の領収証所を付けて下さいって注釈にあるんですが・・・何?

歯科診療の場合は、保険診療(健康保険に適用されるもの)以外の部分がある場合が多いので、その分も一緒に領収書に入っていると、計算しづらいんです。
(できないこともないんですが)

ですから、保険診療分と保険適用外診療分の領収書を別に発行してもらいましょう。
保険診療分の領収書は健康保険組合で接収しますが、保険適用外診療分については、あなたの手元に残るので、所得税の医療費控除に使えます。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
実は、前の会社の保険証を、今の会社の保険組合の資格取得後に誤って使ってしまい、(喪失日と、取得日が重なってしまった為・・・)前の会社から医療費の返納請求がありました。そちらは返納しまして、領収書ももらってあります。
あとは、前の保険組合から「診療報酬明細書」を送ってもらって添付すればOKですか?
医者に行かずとも?

補足日時:2004/02/26 13:27
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